○まんのう町敬老事業実施要綱
平成28年5月6日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会の発展に貢献された高齢者に対して、敬愛の念を伝え長寿を祝い健康の増進と介護を予防するため、「声かけ見守り」の実施と、相互交流と親睦を図るために実施される各種事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する75歳以上(翌年度の4月1日現在)の者とする。
(事業の委託)
第3条 この事業は、次に掲げる地区ごとに設置された敬老会実行委員会(以下「各地区実行委員会」という。)に委託するものとする。
(1) 満濃地区(長炭地区、吉野地区、神野地区、四條地区、高篠地区)
(2) 仲南地区
(3) 琴南地区
(委託の内容)
第4条 委託の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 各地区実行委員会が主体となって地域の意向を反映し実施する敬老会等、地域で敬老を祝うとともに見守りや地域活動等への参加を推進し、地域の連帯感や帰属意識の醸成を図る事業
(2) 各地区実行委員会が対象者を訪問し、町から配布される記念品等で敬老の意を伝えるとともに生活状況の把握と声かけによる地域との関係性を深める事業
(事業実施時期)
第5条 事業の実施時期は、敬老の日を基準日とする。
(事業費)
第6条 事業費は別表に定めた金額を上限とする。
(事業実施方法)
第7条 事業の実施にあたっては次に掲げる書面によるものとする。
(1) 委託契約書
(2) 申請書兼実施計画書
(3) 実施計画書
(4) 実績報告書
(5) 概算払請求書
(6) 精算払請求書
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要なもの
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月4日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第60号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 上限額 |
第4条各号に係る委託料 | 1,000円×対象者数 (ただし、食事(弁当)等を提供した場合にあっては、200円を加算する。) |
記念品 | 1,000円×対象者数 |