○仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第96号

(目的)

第1条 仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)は、在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、当該高齢者の生活の助長、社会的孤独感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施及び委託)

第2条 事業の実施は、まんのう町と琴平町が連携し、当該事業を実施する。ただし、事業運営の一部については、社会福祉法人正友会(以下「正友会」という。)に委託する。委託料は別表に定める額とする。

(事業実施施設)

第3条 事業の実施施設は、前条の規定により委託を受けた正友会が管理運営する満濃荘地域交流ホーム、仲南荘地域交流ホーム及びまんのう町琴南高齢者ふれあいランドとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、まんのう町に居住する者であって、かつ、ひとり暮らし老人等で家に閉じこもりがちな、おおむね65歳以上の者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の記入内容が、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するものは除く。

(サービスの内容)

第5条 事業のサービス内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、供与するサービスの内容は対象者の希望に応じて必要と認められるものとする。

(1) 教養講座(健康・生きがい関係)

(2) 高齢者スポーツ活動

(3) 手芸・木工・絵画等の趣味活動

(4) 日常生活動作訓練等

(5) 給食サービス

(6) その他(輪投げ、健康器具の活用等)

(7) 送迎サービス

第6条 削除

(利用回数)

第7条 事業によるサービスを受けることができる回数は、原則として月2回までとする。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 土、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、3日及び12月28日から31日まで

(3) 前各号に定める日のほか、町長が必要と認めた時は臨時に休業することができる。

(登録)

第9条 事業によりサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 仲多度南部生きがい活動支援通所事業対象者調書

(通知)

第10条 町長は、申込の申請があった場合において、利用を認めた時は、仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用登録台帳(様式第2号)に登録し、申請者及び施設管理責任者に仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用(登録)決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(却下通知)

第11条 町長は、申込の申請があった場合において、利用を認めない時は、申請者に仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用却下通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(利用料の負担)

第12条 事業を利用するものは、別表に掲げる利用料を負担しなければならない。

(利用の取消)

第13条 次の各号の一に該当する事由があるときは、町長は利用の取消し又は利用を停止することができる。

(1) 申込みに偽りがあった場合

(2) 前号に定める場合のほか、事業の実施運営上支障があると認められるとき。

(利用の中止)

第14条 次の各号の一に該当する者については、町長は事業の利用を拒否又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 介護保険制度における要支援及び要介護状態であると認定された者

(2) 感染症疾患を有する者

(3) 精神に著しい障害のある者

(4) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者

(5) 実施施設への移送が困難な者

(6) その他町長が不適当と認めた者

(利用取消通知)

第15条 町長は、第13条又は第14条に規定する措置をとった場合には、仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用取消通知書(様式第5号)により通知する。

(変更の届出)

第16条 第10条の規定により利用を認められた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、当該利用者は速やかに仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所の変更をしたとき。

(2) 事業の利用の必要がなくなったとき。

(変更処理及び通知)

第17条 町長は、前条の届出を受付けたときには、内容を審査して変更処理を行い、申請者に仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用変更通知書(様式第7号)を通知する。

(家族の協力)

第18条 利用者の家族等は、事業の利用に関し、町及び事業実施施設に協力するものとする。

(報告等)

第19条 事業実施施設は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月の事業実施状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第32号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第113号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

別表(第2条・第12条関係)

委託料・利用料

仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業

○委託料

1人1日当たり

3,500円

○利用料

1人1日当たり

1,000円

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仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第96号

(令和2年9月1日施行)