○まんのう町訪問型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年12月14日
告示第117号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護予防訪問介護相当サービスの基準
第1節 基本方針(第3条)
第2節 人員に関する基準(第4条・第5条)
第3節 設備に関する基準(第6条)
第4節 運営に関する基準(第7条―第39条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第42条)
第3章 訪問型サービスAの基準
第1節 基本方針(第43条)
第2節 人員に関する基準(第44条・第45条)
第3節 設備及び運営に関する基準(第46条・第47条)
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第48条―第50条)
第4章 雑則(第51条・第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6及びまんのう町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年まんのう町告示第114号)第4条第1号アに規定する訪問型サービスを実施する事業者等の指定及び届出に係る人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(一般原則)
第2条 指定事業者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項の指定又は法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新を受けた者、以下「指定事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
3 指定事業者は、訪問型サービスを運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の介護予防・生活支援サービスを実施する者(以下「介護予防・生活支援サービス事業者」という。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 介護予防訪問介護相当サービスの基準
第1節 基本方針
第3条 介護予防訪問介護相当サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第4条 介護予防訪問介護相当サービスを行う者(以下「指定介護予防訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、常勤換算方法(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で、2.5以上とする。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスと指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問介護サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第6条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスと指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第8条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第10条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者の確認(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の介護保険被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第11条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第12条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者との連携)
第13条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第14条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿ったサービスの提供)
第15条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画等に沿った介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第16条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第17条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第18条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該介護予防訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該介護予防訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第19条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る介護予防訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。)に該当する介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業に要する費用から当該介護予防訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において介護予防訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第20条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第21条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する町への通知)
第22条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに介護予防訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第23条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第24条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 介護予防支援事業者等に対し、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第25条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第26条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第27条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、毎年具体的な研修計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての従業者に対して研修を実施し、当該研修の結果を記録するほか、従業者の研修の機会を確保しなければならない。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、適切な訪問介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第27条の2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第28条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者等に周知徹底を図ること。
(2) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
(3) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第29条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第30条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第31条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第31条の2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(まんのう町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条第1項各号に規定する者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第32条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第33条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関し、法第23条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
5 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第34条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても介護予防訪問介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第35条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第35条の2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第36条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防訪問介護相当サービスの会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第37条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス計画
(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第22条に規定する町への通知に係る記録
(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)
第38条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。
(非常災害時の連携協力体制の整備)
第39条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、非常災害時の利用者の安全の確保を図るため、あらかじめ、他の介護予防・生活支援サービス事業者間の及び町、その他の地方公共団体、関係機関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)
第40条 介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する介護予防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者に係る業務の一層の改善を進めるため、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めなければならない。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
5 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
6 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。
(3) 介護予防訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護相当サービス計画の変更を行うものとする。
(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
第42条 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、介護予防訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3章 訪問型サービスAの基準
第1節 基本方針
第43条 訪問型サービスAは、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援(身体介護を除く。)を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者等の員数)
第44条 訪問型サービスAを行う者(以下「指定訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、指定訪問型サービスA事業所の運営に必要な数とする。
2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、従事者のうち、当該指定訪問型サービスA事業所の運営に必要な数以上の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 第1項の従事者は、介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は町の指定する研修の修了者とする。
4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は町の指定する研修の修了者とする。
(管理者)
第45条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備及び運営に関する基準
(生活援助の総合的な提供)
第46条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、これらのうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(記録の整備)
第47条 指定訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問型サービスAの基本取扱方針)
第48条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定訪問型サービスA事業者は、当該指定訪問型サービスA事業者に係る業務の一層の改善を進めるため、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めなければならない。
4 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
5 指定訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
6 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
7 訪問型サービスAの提供時間は、1回当たり60分程度とするものとする。
(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(3) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(4) 訪問事業責任者は、サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告するものとする。
(準用)
第50条 第6条から第25条まで、第27条から第36条まで、第38条、第39条及び第42条の規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「指定介護予防訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「指定訪問型サービスA事業所」と、「介護予防訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と、「指定介護予防訪問介護相当サービス事業者」とあるのは「指定訪問型サービスA事業者」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と、第7条及び第29条中「第25条」とあるのは「第50条の規定において読み替えて準用する第25条」とそれぞれ読み替えるものとする。
第4章 雑則
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者及び指定訪問型サービスA事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(その他)
第52条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第2条第2項及び第35条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第27条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第28条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年3月29日告示第46号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。