○まんのう町高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成29年8月31日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が徘徊等により行方不明になった場合に備え、地域の支援を得て早期に発見できるよう琴平警察署、その他機関(以下「関係機関」という。)との協力体制を構築することにより、徘徊高齢者等の安全の確保及びその親族等への支援のため、まんのう町高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、まんのう町(以下「町」という。)とする。

(事業の内容等)

第3条 事業は、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 連絡体制及び支援体制の構築

(2) 徘徊高齢者等が行方不明になった場合の捜索の協力依頼

(3) 徘徊高齢者等の発見報告、捜索解除等の連絡

(4) 徘徊高齢者等の事前登録及び第9条の規定に基づき事業に協力する者として登録された者(以下「協力員」という。)の運用

(5) 事業の周知及び啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

2 町は、関係機関と協力して事業を実施するものとする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、町の区域に住所を有する者で65歳以上の徘徊高齢者等とする。

(徘徊高齢者等の事前登録)

第5条 徘徊高齢者等の親族で事業の利用を希望するものは、高齢者等SOSネットワーク事前登録票(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(登録の受理)

第6条 町長は、前条の届出を受理した時は、届出内容を審査し、高齢者等登録台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。

(登録内容の変更等)

第7条 台帳に登録された者(以下「被登録者」という。)の親族は、登録事項に変更を生じた場合又は登録を抹消しようとする場合は、高齢者等SOSネットワーク登録変更(抹消)届出書(様式第2号)により速やかに町長に届出なければならない。

(費用負担)

第8条 第5条の規定による事前登録に係る費用及び行方不明になった徘徊高齢者等の捜索に要する費用は、無料とする。

2 協力員等が行うメールの送受信に要する通信費は、当該メールの発信者の負担するものとする。

(協力員の登録)

第9条 事業に参加しようとする者は、高齢者等SOSネットワーク事業協力員登録申請書兼誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定し、当該申請をした者に対し、高齢者等SOSネットワーク事業協力員登録決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、高齢者等SOSネットワーク事業協力員登録簿(様式第5号)に当該登録をすることを決定した者の氏名、住所、連絡先等の情報を登録するものとする。

4 協力員は、前項の規定により登録した内容に変更が生じた場合又はその登録を抹消しようとする場合は、高齢者等SOSネットワーク事業協力員登録変更(抹消)届出書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

5 協力員は、その任務を遂行する際、「@town.manno.lg.jp」をドメインとするメールを受信できなければならない。

(協力員の役割)

第10条 協力員の役割は、次のとおりとする。

(1) 日常生活、職務等に支障のない範囲の徘徊高齢者等の捜索活動

(2) 徘徊高齢者等を発見した場合における琴平警察署への連絡

(支援要請及び捜索体制)

第11条 徘徊高齢者等の家族は、徘徊高齢者等が所在不明であることが明らかになった場合は、琴平警察署に届出るものとする。

2 被登録者が徘徊により行方不明になったときは、徘徊高齢者等の親族が行方不明者情報提供・捜索協力依頼届(様式第7号)により、地域包括支援センターに依頼する。

3 域包括支援センターは、徘徊高齢者等の親族より行方不明者情報提供・捜索協力依頼届を受けた場合は、当該徘徊高齢者等が被登録者に該当するか確認し、被登録者と確認したときは、当該被登録者に関する情報を関係機関及び協力員に提供し、捜索の協力を依頼するものとする。

4 行方不明となっている徘徊高齢者等が被登録者に該当しない場合は、当該徘徊高齢者等の親族は地域包括支援センターに対し、高齢者等SOSネットワーク事前登録票(様式第1号) 及び行方不明者情報提供・捜索協力依頼届を提出しなければならない。この場合において、これらの様式の提出があったときは、第5条から第8条まで及び前項の規定を準用する。

5 地域包括支援センターは、行方不明となっていた徘徊高齢者等の発見等により捜索を終了するときは、行方不明者捜索解除票(様式第8号)により、関係機関及び協力員に周知するものとする。

6 行方不明者情報提供・捜索協力依頼届及び行方不明者捜索解除票はメールで配信するものとする。

(捜索協力)

第12条 行方不明者情報提供・捜索協力依頼届のメールを受け取った協力員は、業務での外勤時や通勤時、外出時等生活の中で可能な範囲で捜索を行い、対象者情報に該当する者を発見した場合は、メールに記載している届出先に連絡しなければならない。

2 行方不明者情報提供・捜索協力依頼届のメールについては、悪天候や早朝深夜などの無理な捜索を依頼するものではない。

3 交通状況や事故等には十分に注意するものとする。

(秘密保持)

第13条 協力員は、事業の実施を通じて知り得た徘徊高齢者等又はその親族の情報等を漏らしてはならない。

(留意事項)

第14条 協力員は受診したメールは捜索目的以外の利用及び転送等をしてはならない。

第15条 地域包括支援センターより配信するメール後に誤報等が判明した場合には、内容を訂正するメールを配信するものとする。

第16条 認知症等により徘徊などにより行方不明になったとき、協力員にメールで一斉配信するシステム(以下「システム」という。)は、すべての利用環境に対して完全な動作を保証しているものではなく、利用する環境や機器によって、メールの送受信ができない場合がある。

第17条 登録されたメールアドレスを管理するメールサーバーの一時的な障害やインターネット上の障害等により、不達や遅延等、正常にメールを配信できない場合がある。

第18条 メールが一定回数配信できない場合には、協力員へ通知することなく配信を停止し、当該メールアドレスを削除するものとする。

(免責事項)

第19条 町は、対象者、協力員がシステムを利用したことより発生した損害及び第三者に与えた損害について、責任を負わないものとする。

2 町は、配信したメールの情報を用いて協力員が行うすべての行為や協力員が捜索に協力したことにより発生した損害及び協力員が第三者に与えた損害について、責任を負わないものとする。

3 町は、メールの遅延等の障害について、原因の如何を問わず責任を負わないものとする。

4 町は、システムの障害やメンテナンスその他やむを得ない理由により、事前に通知することなく、メールの配信を中断し、又は停止することがある。

5 町はメールの配信を中断し、又は停止することにより発生する損害について、責任を負わないものとする。

(登録の抹消)

第20条 町長は、事業の対象者又は協力員がこの要綱に違反した場合その他町長が不適切であると判断した場合又は登録の必要がないと判断した場合は、登録を抹消するものとする。

(要綱の改正)

第21条 法令等の改正により又は個人情報保護を一層推進するため一層推進するため若しくはシステム及びまんのう町高齢者等SOSネットワーク事業の運用改善等のため、この要綱の一部又は全部を予告なく改正する場合がある。

(庶務)

第22条 事業の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年9月1日より施行する。

(令和5年3月31日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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まんのう町高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成29年8月31日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)