○まんのう町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、町における生活支援体制整備事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく生活支援整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(生活支援コーディネーター)
第3条 町又は受託団体は、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」を配置する。
3 各層のコーディネーターは、地域包括支援センターと連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズを調査し、及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組を総合的に支援し、及び推進するものとする。
(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起(第1層及び第2層)
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ(第1層及び第2層)
(3) 関係者のネットワーク化(第1層及び第2層)
(4) 目指す地域への姿、方針の共有及び意識の統一(第1層及び第2層)
(5) 生活支援等サービスの担い手の養成及びサービスの開発(第1層及び第2層)
(6) ニーズとサービスのマッチング(第2層)
(7) 次条の協議体の会議の進行
(協議体)
第4条 町は、定期的な情報共有及び連携と協働により本町に適した体制を整備するため、まんのう町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 協議体は、次の2つの層に設置する。
(1) 第1層 まんのう町全域
(2) 第2層 琴南、長炭、神野、吉野、四條、高篠、仲南の7地区
(協議体の役割)
第5条 協議体は、次の役割を担う。
(1) コーディネーターの組織的な支援及び配置
(2) 地域のニーズ、既存の地域資源の把握
(3) 生活支援等サービスの担い手養成等の諸企画、立案、方針の策定等
(4) 目指す地域の姿及び方針の共有、意識の統一
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的の達成のために必要な役割
(協議体の委員)
第6条 協議体の委員は、町・社会福祉協議会・地域包括支援センター職員等、自治会関係者、民生委員、ボランティア関係者その他この事業の目的の達成のために必要と認められる者により構成する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第8条 第1層の協議体に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議体を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に自己あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 第1層の協議体の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、第1層協議体の会議の議長となる。
3 第1層協議体の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 第1層協議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 第2層の協議体の会議は、地域包括支援センター長が招集する。
7 第2層の協議体の会議は、地域包括支援センター長及び生活支援コーディネーターが進める。
(運営の公正及び中立性の確保)
第10条 第2条の規定によりこの事業を委託実施するにあたっては、受託団体及び生活支援コーディネーターは、公正及び中立性の確保並びに適正な運営に努めなければならない。
(秘密の保持)
第11条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 協議体の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。