○まんのう町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和3年3月2日

告示第21号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)の基本理念にのっとり、認知症、知的障害その他の精神上の障害のある者の権利擁護に係る諸課題に対し、司法、医療、福祉等の関係団体及び関係機関の相互の緊密な連携を確保するため、地域連携体制の構築及び成年後見制度の利用の促進に関する協議の場として、まんのう町成年後見制度利用促進協議会を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は次に掲げる事項を協議する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関する各種専門職団体及び関係機関の協力及び連携強化に関すること。

(2) 成年後見制度の利用促進に関する地域課題の検討、調整、解決等に関すること。

(3) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、次項に規定する委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 司法書士

(4) 社会福祉士

(5) 香川県中讃保健福祉事務所

(6) 香川県西部子ども相談センター

(7) 香川県社会福祉協議会

(8) 琴平警察署

(9) 金融機関

(10) 障害福祉サービス事業所

(11) 町知的障害者相談員

(12) 人権擁護委員

(13) 町民生委員・児童委員協議会

(14) 町社会福祉協議会

(15) 町園長・校長会

(16) 町職員

(17) その他町長が必要と認める関係機関・団体等

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は残任期間とする。

(運営)

第5条 協議会は前条に掲げる委員等で運営する。

2 協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

(会長等の職務)

第6条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 協議会は、定例会を原則として年に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時会を随時開催することができる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

5 協議会に必要と認めるときは、委員以外の者に当該協議会への出席を求め、その者の意見を聴くことができる。

(実務者会の設置)

第8条 協議会は、認知症、知的障害その他の精神上の障害のある者の成年後見等支援に関わる実務者の会を必要に応じて設置することができる。

2 実務者会は、協議会委員の中から会長が指名した者で構成する。ただし、必要と認めるときは、委員以外の者を実務者会に加えることができる。

3 実務者会は会長が招集する。

4 実務者会は、認知症、知的障害その他の精神上の障害のある者の支援等について検討し、迅速に対処が行えるようにする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は、まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年まんのう町例第43号)の規定による。

(秘密の保持)

第10条 協議会の委員は、会議及び第2条の活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を職務以外に漏らしてはならない。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、福祉保険課内に置く。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

まんのう町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和3年3月2日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)