○まんのう町地域密着型サービス事業所の指定に係る条件に関する要綱
令和3年7月5日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第8項及び第115条の12第6項に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(条件の内容)
第2条 町長は、地域密着型サービス事業所に、まんのう町へ転入後6か月を経過しない者の利用、入居又は入所ができない旨の条件を付するものとする。ただし、町長がこの条件を付することが困難な特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
(受付等の取扱い)
第3条 サービス事業所は、利用申込み等があったときは次に定めるところにより取扱うものとする。
(1) 受付をする際に、申込者の介護保険被保険者証及び申込者からの聞き取りにより、転入日を確認する。
(2) 転入後6か月を経過していない場合は、申込者に対しサービスの利用ができないことを説明する。
(3) 利用申込(待機者)名簿を作成し、申込者が希望するときは申込日、住所、氏名、生年月日、転入日及び連絡先を記載する。
(4) 転入後6か月を経過後、空床が生じた場合等利用可能な状況になったときに申込者に連絡する。
(5) 申込者から、申込みの取消し及び入所等の辞退があったときは、利用申込(待機者)名簿に、その内容を記載する。
附則
この告示は、令和3年7月5日から施行する。