○まんのう町居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給に関する救済措置実施要綱
令和4年3月10日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関して、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第76条第2項の規定の適用除外となった低所得世帯の被保険者を救済するために必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による住宅改修費の支給を受けることができる者は、過去において、最初に住宅改修費を受けた住宅改修の着工時と比較して、要介護状態が2段階上がった被保険者で、要介護3以上の1人暮らしの非課税世帯の被保険者を対象とする。ただし、この取扱いは、1回限りとする。
(住宅改修費の支給限度額)
第3条 この要綱による住宅改修費の支給限度額は、住宅改修費の支給限度額の基準に準ずる。
(住宅改修費の支給申請)
第4条 この要綱による住宅改修費の支給申請は、住宅改修費の支給申請に準ずる。
(住宅改修費の算定上の留意事項)
第5条 この要綱による住宅改修費の算定上の留意事項は、住宅改修費の算定上の留意事項に準ずる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月10日から施行する。