○まんのう町徘徊高齢者等位置情報検索サービス利用助成金支給実施要綱

令和4年12月28日

告示第172号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊の症状がある在宅生活の高齢者等を介護する者に対し、位置情報検索サービスの利用に係る費用の一部に対して助成金を支給することにより、徘徊高齢者等の早期発見・早期保護を図るとともに、その者の家族の不安を解消し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徘徊高齢者等 次のいずれかに該当する者であって、町内に住所を有し、徘徊のおそれのあるものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定又は同法第32条の規定による要支援認定により要介護又は要支援と認定された者

 と同程度の状態にあると認められた者

 その他町長が適当と認めた者

(2) 位置情報端末機 GPS(全地球測位システム)により遠隔地からその現在位置を検索するための情報を発信することができる携帯端末機であって、町長が認めたものをいう。

(3) 位置情報検索サービス 徘徊高齢者等が所在不明となった際に、当該高齢者の所持する位置情報端末機に通信することにより、その所在を把握し、介護をする者に報告するサービスをいう。

(対象者)

第3条 支給の対象となる者は、本町に住所を有し、徘徊高齢者等を在宅で介護する者又はこれに準ずる者として町長が特に認めるものとする。

(対象経費)

第4条 助成金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、徘徊高齢者等の位置情報検索サービスの利用に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 利用契約に係る加入料、初期登録料、契約事務手数料その他初期費用。ただし、位置情報端末機に任意で追加できるサービス及び機能であって、位置情報検索サービス以外に係る経費を除く。

(2) 位置情報端末機及び充電器等付属品の購入又はレンタルに要する初期費用。ただし、位置情報端末機及び充電器等付属品はそれぞれ1台分を限度とする(再購入、修理及び買い替えによるものを除く。)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象経費のうち1万円とする。ただし、対象経費が1万円未満のときは、その額を限度とする。

(支給の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を支給しない。

(1) 徘徊高齢者等について、過去にこの要綱に基づく助成金が支給されている場合

(2) 当該対象経費について、介護保険法その他の制度に基づく助成等を受けている場合

(3) 徘徊高齢者等が施設入所及び入院等により在宅で生活していない場合又は在宅で生活しないと見込まれる場合

(4) 徘徊高齢者等が町内で生活していない場合

(5) その他町長が不適当と認める場合

(支給の申請)

第7条 助成金の支給を受けようとする者は、まんのう町徘徊高齢者等位置情報検索サービス利用助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に領収書、契約書及びその他町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、位置情報端末機を購入した日又は利用契約を締結した日の属する年度内にしなければならない。

(助成金の支給)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否等をまんのう町徘徊高齢者等位置情報検索サービス利用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支給する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の支給に関し次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、支給した助成金を返還させるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づいて提出した書類等に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正な行為又は位置情報端末機の不適切な利用があったと認められるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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まんのう町徘徊高齢者等位置情報検索サービス利用助成金支給実施要綱

令和4年12月28日 告示第172号

(令和5年4月1日施行)