○まんのう町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

規則第117号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの支給の申請)

第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は様式第1号のとおりとし、省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する申請には併せて世帯状況・収入・資産等申告書を添付するものとする。

(障害支援区分の認定等)

第3条 法第21条に規定する障害支援区分の認定通知は、様式第2号のとおりとする。

(障害福祉サービスの支給決定基準)

第4条 法第22条第1項に規定する支給要否決定等に係る基準は、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)に規定する単位数のとおりとする。

(障害福祉サービスの支給の非定型基準申請)

第4条の2 第2条に規定する申請書を提出しようとする障害者等であって、前条に規定する基準では十分な障害福祉サービスの支給が受けられないと認められる者は、非定型基準申請書(様式第3号)に相談支援事業所が作成したサービス利用計画書(様式第4号)、サービス計画内訳書(様式第5号)及び勘案事項整理票(様式第6号)を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により非定型基準申請書の提出があったときは、法第22条第2項の規定に基づき、判定依頼書(様式第7号)を作成し、サービス利用計画書(様式第4号)の写し、サービス計画内訳書(様式第5号)の写し、勘案事項整理票(様式第6号)の写し及び政令第10条第1項の規定に基づき通知した書類の写しを添えて、市町村審査会に適否の意見を求めるものとする。

(障害福祉サービスの支給の標準利用期間延長申請)

第4条の3 法第5条第12項に規定する自立訓練(生活訓練・機能訓練)及び法第5条第13項に規定する就労移行支援の支給決定を受けている者のうち、省令第6条の6及び第6条の8の規定による標準利用期間を超えて、更にサービスの利用が必要な者は、町長に個別審査申請書(様式第8号)及び個別支援計画書(様式第9号)を提出するものとする。

2 前項の規定に基づき、個別審査申請書の提出があったときは、町長は審査依頼書(様式第10号)に個別支援計画書を添えて、市町村審査会に適否の意見を求めるものとする。

(支給決定等)

第5条 法第22条第1項、第34条及び第51条の7第1項に規定するに規定する介護給付費等の支給の要否の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給をする旨の決定(様式第11号)

(2) 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給をしない旨の決定(様式第12号)

2 前項各号に規定する通知は、第2条及び前条の規定に基づく申請のあった日から60日以内に行うものとする。ただし、法第20条第2項の規定に基づく障害支援区分の認定調査に日時を要する場合、政令第10条第1項の規定に基づき、市町村審査会に障害支援区分の審査及び判定を求める場合並びに前条第2項の規定に基づき、市町村審査会に非定型基準申請の適否の意見を求める場合等の特別な理由がある場合は、この限りでない。

なお、この場合において、当該申請者にその理由を説明するものとする。

(受給者証)

第6条 法第22条第8項に規定する受給者証のうち、障害福祉サービスに係るものは様式第13号のとおりとし、療養介護医療費に係るものは様式第14号とする。

2 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、様式第15号のとおりとする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第7条 省令第12条の3及び第34条の37に規定する依頼書は様式第16号のとおりとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第8条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は様式第17号のとおりとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)及びサービス等利用計画案を添付するものとする。

2 計画相談支給決定障害者等で、継続サービス利用支援を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、様式第18号により届け出るものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第9条 省令第34条の54第2項に規定する通知書は様式第19号のとおりとする。

(モニタリング期間変更通知)

第10条 町長は、省令第6条第16項の規定による期間を変更したときは、様式第20号により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)

第11条 省令第34条の55第2項に規定する書面は、様式第21号のとおりとする。

(支給決定の変更の申請)

第12条 省令第17条に規定する申請書は様式第22号のとおりとし、併せて世帯状況・収入・資産等申告書を添付するものとする。

(支給変更及び障害支援区分変更決定)

第13条 省令第18条に規定する書面は様式第23号のとおりとし、法第24条第4号の規定する通知書は様式第24号のとおりとする。

2 法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定を行わないときの通知書は、様式第12号のとおりとする。

(支給決定の取消し)

第14条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する書面は、様式第25号のとおりとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 省令第22条又は第34条の48に規定する届出書は、様式第26号のとおりとする。

(受給者証の再交付)

第16条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、様式第27号のとおりとする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第17条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する支給申請書は、様式第28号のとおりとする。

(特例介護給付費等の支給決定通知書)

第18条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する支給申請に対する決定通知書は、様式第29号のとおりとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第19条 法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する市町村が定める基準額は、同項に規定する基準額と同額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第20条 法第31条に規定する市町村が定めた割合は、100分の100とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第21条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、様式第30号のとおりとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、様式第30号の2のとおりとする。

(高額障害福祉サービス費の決定通知書)

第22条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請に対する通知書は、様式第31号のとおりとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請に対する通知書は、様式第31号の2のとおりとする。

(世帯状況・収入・資産等申告書)

第23条 本規則第2条及び第12条の規定による申請を行う際に添付する申告書は、様式第32号のとおりとする。

(自立支援医療(育成医療・更生医療)の申請)

第24条 省令第35条第1項に規定する申請書は、様式第33号のとおりとする。

2 育成医療申請者は、法第59条による指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、育成医療を主として担当する医師が作成した自立支援医療(育成医療)意見書(以下「育成医療意見書」という。)(様式第34号)を添付して申請するものとする。

(自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付の手続)

第25条 町長は、法第53条第1項の規定による申請があったときは、更生医療については必要に応じ、障害福祉相談所の長の判定を求め、速やかに更生医療の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、法第53条第1項の規定による育成医療の申請があったときは、前条第2項に規定する育成医療意見書の医学的審査を行い、速やかに給付の可否を決定するものとする。

3 前項の育成医療意見書の医学的審査は、国民健康保険法第83条(昭和33年法律第192号)の規定する香川県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付の決定等)

第26条 町長は、法第54条第3項の規定により、医療の給付を決定したときは、医療受給者証(様式第35号)及び自己負担上限額管理票(様式第36号)を交付する。ただし、その申請を却下することを決定したときは、不支給決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定の変更)

第27条 省令第45条第1項に規定する申請書は、様式第33号のとおりとする。

(変更認定の通知等)

第28条 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の必要があると認めるときは、障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し交付した医療受給者証の提出を求め、当該変更の認定を行ったときは、提出のあった医療受給者証に当該認定にかかる事項を記載し、これを返還するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費変更認定申請却下通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第29条 省令第47条第1項に規定する届出書は、様式第39号のとおりとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第30条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、様式第40号のとおりとする。

(支給認定の取消し)

第31条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、様式第41号のとおりとする。

(自立支援医療(育成医療)看護料・移送費の給付の申請)

第32条 育成医療のうち、看護及び移送に要する費用の給付の申請書は様式第42号のとおりとする。

(自立支援医療(育成医療)看護料・移送費の給付の決定)

第33条 町長は、前条の申請に対し給付を決定するときは、看護料移送費給付決定書(様式第43号)により通知するものとする。

(育成医療用補装具の給付の申請)

第34条 育成医療の治療経過中に必要と認められた治療材料及び治療装具の費用の給付の申請書は様式第44号のとおりとし、育成医療の支給認定申請と併せて行うものとする。

(育成医療用補装具の給付の承認)

第35条 町長は、前条の申請に対し給付を承認するときは、育成医療用補装具給付承認書(様式第45号)を申請者に通知するものとする。

(報告)

第36条 町長は、育成医療・更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、診療月の翌月に当該受給者にかかる育成医療・更生医療状況報告書の提出を求めるものとする。

(関係帳簿)

第37条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) 更生医療給付申請決定簿

(2) 更生医療受給者台帳

(3) 育成医療給付申請決定簿

(4) 育成医療受給者台帳

2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって作成することができる。

(補装具費の支給の申請)

第38条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、様式第46号のとおりとする。

(補装具費の支給の手続)

第39条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要に応じ、障害福祉相談所(身体障害者福祉法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の長の判定を求め、速やかに補装具費の支給の可否を決定するものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第40条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第47号)及び補装具費支給券(様式第48号)により通知するものとする。ただし、借受けに係る補装具費の支給を決定したときは、この項本文に規定する補装具費支給券に加え、補装具費支給券(様式第48号の2及び様式第48号の3)により通知するものとする。

2 第38条の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第49号)により通知するものとする。

(関係帳簿)

第41条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって作成することができる。

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、激変緩和のため、平成18年9月30日までに法第22条第5項に基づく受給者証の交付を受けている者については、当該受給者証に記載されている支給量に基づき算出した単位を支給基準単位とする。ただし、平成18年10月1日が支給決定期間の開始日となる受給者証の有効期限内に限るものとする。

3 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、支給申請の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第60号)

この規則は、平成19年7月1日から施行し、改正後のまんのう町障害者自立支援法施行細則の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成21年7月1日規則第22号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年9月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、支給申請の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月1日規則第3号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 規則第117号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第117号
平成19年3月28日 規則第26号
平成19年6月29日 規則第60号
平成21年7月1日 規則第22号
平成23年9月22日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第5号
平成26年3月27日 規則第11号
平成27年5月21日 規則第16号
平成28年1月1日 規則第3号
平成28年2月25日 規則第7号
平成30年9月20日 規則第20号
令和4年3月9日 規則第1号