○まんのう町福祉ホーム事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、現に住居を求めている障害者に低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより障害者の地域生活を支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する福祉ホーム事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、まんのう町とする。ただし、事業の全部または一部を適切な事業運営が確保できると認められた社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託して実施することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、まんのう町に住所を有し、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者(入居直前までまんのう町に住所を有していた者等を含む。)とする。ただし、常時の介護、および医療を必要とする状態にあるものを除く。
(委託できる法人等の要件)
第4条 町長がこの事業を委託できる法人等は、法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第176号)に規定する基準を満たす福祉ホームを運営する者とする。
(申請及び決定)
第5条 この事業に基づく支援を受けようとする利用者は、あらかじめまんのう町福祉ホーム事業利用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(利用方法)
第6条 この事業の利用は、利用者と法人等との契約によるものとする。
(委託料及び利用者負担額)
第7条 この事業を法人等に委託して実施する場合の委託料の額は、別表に定める基準額に入居月数を乗じて算出した額の合計額とする。ただし、入居期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月とする。
2 利用者負担額は無料とする。ただし、以下に掲げる費用については、利用者が法人等に直接支払うものとする。
(1) 家賃
(2) 共益費
(3) 食材料費
(4) 光熱費
(5) 日用品購入費
(6) その他利用者に負担させることが適当であると町長が認める費用
(委託料の支払い)
第8条 法人等は、町長に対し、サービス提供月の翌月10日までに、まんのう町福祉ホーム事業請求書(様式第4号)を提出し、委託料の請求を行うものとする。
(調査等)
第9条 町長は、業務の内容について、随時調査し、又は必要な報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第10条 法人等は、その事業を実施するに当たっては、利用者の人格を尊重するとともに利用者の身の上及び家庭に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月20日告示第104号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表
福祉ホームの種類 | 基準額 |
身体障害者福祉ホーム | 31,900円 |
知的障害者福祉ホーム | 22,300円 |