○まんのう町身体障害者協会補助金要綱

平成18年3月20日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、身体障害者が自助努力と自立更生に努め、また、障害者同士が一致団結し、組織の充実と強化を図り、関係機関との連帯と協調の下効果的に事業を推進することを目的として予算の範囲内で補助するまんのう町身体障害者協会補助金の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組織の充実強化と会員の拡大を目的とする事業

(2) 町の障害者プランの遂行を目的とする事業

(補助の対象経費)

第3条 この補助金の交付の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

項目

小項目

備考

共済費

各種保険料


報償費

報償金

保険加入促進

講師謝金

各種研修会等

謝礼金

指導者、借用謝礼

交際費

交際費

慶弔等

需用費

消耗品費

食糧費

印刷製本費


役務費

通信運搬費


使用料及び賃借料

会場借上料

車借上料


負担金、補助及び交付金

出席負担金等


2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費についても補助の対象とする。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、町長が定める町基準額(琴南地区97,000円、満濃地区110,000円、仲南地区100,000円程度)と補助の対象経費のまんのう町身体障害者協会(以下「町身障協会」という。)の支出額を比較して少ない方の額とする。

(申請手続)

第5条 この補助金の交付の申請は、身体障害者協会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が定める毎年4月30日までに行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、身体障害者協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を決定し、町身障協会に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第8条 町身障協会は、当該年度の事業が完了したときは、身体障害者協会補助金事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて事業完了後又は翌年度4月10日のいずれかまでに町長に提出して行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて調査を行い、補助金の額を確定するものとする。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を求めるものとする。

(補助金の支払)

第10条 町長は、補助金の確定後速やかに、町身障協会に補助金を支払うものとする。

(概算払)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、身体障害者協会補助金概算交付決定通知書(様式第4号)により補助金の概算払をすることができる。

(補助金の交付の決定の変更)

第12条 町長は、町身障協会がこの告示の規定、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき、その他の補助金を交付目的以外の用途に使用したとき、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の満濃町身体障害者協会補助金要綱(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町身体障害者協会補助金要綱

平成18年3月20日 訓令第47号

(平成18年3月20日施行)