○まんのう町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下双方を指すものは「障害者等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目、補助額及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目及び補助上限額は、在宅障害者については別表第1、在宅障害児にあっては別表第2の「種目」欄に掲げる種目及び補助上限額とし、その対象者は、各表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により用具の給付が必要と認められる者(以下「難病患者等」という。)については、給付対象者とする。

3 平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度身体障害者日常生活用具の給付及び貸与について」、平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について」、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条及びこの事業に基づいて既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。

4 前項の場合において、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再給付することが可能であるものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、町内に住所を有しない場合であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定に該当する者であって、同項の規定により他の市町村により支給されていない者は、給付対象者とする。

6 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、当該事業の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者。ただし、介護保険法に定められていない日常生活用具は除く。

(2) 医療機関に入院し、又は福祉施設等に入所している者。ただし、収尿器以外の排泄管理支援用具の給付対象者は除く。

(3) 町内に住所を有する者であって、法第19条第3項の規定に該当する者

(用具の給付等)

第3条 用具の給付等の実施は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 用具の給付等は、給付の対象者(現に対象者を扶養している者を含む。)からの申請により実施し、当該申請は、申請書(様式第1号の1)又は住宅改修費給付申請書(様式第1号の2)に見積書その他町長が必要と認める書類を添付して申請するものとする。この場合において、住宅改修費の給付希望者は、申請書の提出時必ず工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。

(2) 町長は、前号の規定による申請を受けたときは、対象者の状況等の調査(様式第2号の1又は様式第2号の2)を行い、申請の要否等を決定するものとする。

(3) 町長は、前号の規定により申請の要否を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第7号の1)若しくは住宅改修費給付決定通知書(様式第4号)及び住宅改修費給付券(様式第7号の2)又は日常生活用具等申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、当該決定について、日常生活用具給付等委託通知書(様式第6号)により委託業者へ通知するものとする。

(4) 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、必要な用具の購入に要する費用の一割を直接業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び給付の決定を行った日の属する年度(当該日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税非課税世帯に属する者(障害者である場合にあっては、当該障害者及び配偶者)の自己負担額は無料とする。

(5) ストマ用装具、紙おむつ、埋込型用人工鼻及び人工内耳電池の申請については、申請1回につき6ヶ月分まで申請できるものとする。また交付決定を行う際には、2ヶ月分を日常生活用具給付券に記載して交付するものとし、申請1回につき3枚まで一括交付できるものとする。

(6) 居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付については、別紙「まんのう町住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(7) 町長は、対象者が前条第2項に規定する難病患者等である場合その他必要と認める場合には、医師の意見書など給付対象者の身体状況を証明する書類(様式第8号)の提出を求めることができる。

2 既にこの事業により給付を実施した用具のうち耐用年数の定めのないものは、原則として再給付を行わない。

(費用の請求)

第4条 用具を給付した業者が町長に請求できる事業の額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はその者を扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とし、用具の引渡し後、速やかに日常生活用具給付券(様式第7号の1)又は住宅改修費給付券(様式第7号の2)を添えて町長に提出しなければならない。

(用具の管理)

第5条 町長は、未だ給付をしてない用具について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。なお、住宅の改修工事が完了したときにはその確認を行うとともに、交付後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すものとする。

2 町長は、用具の給付等を実施するにあたって対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

(関係帳簿)

第6条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳及び住宅改修給付台帳」を整備するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(まんのう町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 まんのう町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年まんのう町告示第13号)は廃止する。

(まんのう町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

3 まんのう町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年まんのう町告示第20号)は廃止する。

(平成22年3月1日告示第29号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月17日告示第138号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月20日告示第103号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月18日告示第56号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年2月22日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月5日告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月16日告示第62号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

対象者

耐用年数

補助上限額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

※腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害2級以上

8

154,000円

特殊マット

※褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

5

82,400円

特殊尿器

※尿が自動的に吸引されるもの

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

5

67,000円

入浴担架

※障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

5

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

5

15,000円

移動用リフト

※天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障害2級以上

4

159,000円

訓練用ベッド

※腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、必要と認められる者

8

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

※入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。)

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者

8

90,000円

(用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から8年間で合計90,000円を上限とし、複数回申請可)

便器

※手すりをつけることができる(ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。)

下肢又は体幹機能障害2級以上

8

9,850円

歩行補助の杖

(T字状・棒状の杖)

下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有し、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者

3

主体が木材でニス塗装をしたもの 2,310円

主体が軽金属のもの 3,150円

(夜光材付とした場合は430円増し、全面夜光材付とした場合は1,260円増し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること)

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

※おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

平衡機能又は下肢又は体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

8

60,000円

頭部保護帽

児童相談所または障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度または最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有し、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者

3

スポンジ、革を主材料に作成したもの 15,656円

スポンジ、革、プラスチックを主材料に作成したもの 37,852円

(価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイド製については上記価格の80%以内とすること)

特殊便器

※足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。)

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢障害2級以上

8

151,200円

火災警報器

※室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体上の障害の程度が2級以上である者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

8

15,500円

(ただし、1世帯につき2台を限度とする)

自動消火器

※室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体上の障害の程度が2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8

28,700円

電磁調理器

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

6

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

10

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

※音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害2級

10

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

※透析液を加温し、一定温度に保つもの

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

5

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

5

36,000円

電気式たん吸引器

上記に同じ。

5

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者

5

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5

18,000円

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の者

5

15,500円

動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要と認められるもの

5

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

※携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

5

98,800円

情報通信支援用具(パソコン周辺器、ソフト等)

※障害特性ゆえに必要となるもの

視覚障害2級以上若しくは上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者

5

100,000円

(用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から5年間で合計100,000円を上限とし、複数回申請可)

点字ディスプレイ

※文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者)であって、必要と認められるもの又は視覚障害2級以上の者であって学校教育上本装置を必要とするもの

6

383,500円

点字器

視覚障害を有し、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者

標準型 7年

携帯用 5年

標準型

(32マス18行、両面書真鍮板製) 10,712円

(32マス18行、両面書プラスティック製) 6,798円

携帯用

(32マス4行、片面書アルミニウム製) 7,416円

(32マス12行、片面書プラスティック製) 1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

5

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

※音声等により操作ボタンが知覚又は認識ができ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であること。

視覚障害2級以上

6

録音再生機

85,000円

再生専用機

48,000円

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

※文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

視覚障害2級以上

6

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

※画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

8

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の者

10

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

※テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上の者

5

29,000円

聴覚障害者用通信装置

※一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

5

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

※字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

6

88,900円

人工内耳外部装置

聴覚障害者であって、現に装用している外部装置が5年以上経過している者(医療保険が適用できる場合を除く。)

5

200,000円

人工内耳用電池

聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用している者(空気電池と充電池との併用は認めない。)

空気電池 ―

充電池 1

空気電池 2,000円(月額)

充電池 24,000円

人工喉頭

音声・言語障害を有し、疾病等により喉頭を摘出した者及び発声に関与する筋肉に麻痺が生じた者等で発声困難な者

笛式

4年

電動式

5年

埋込型用人工鼻

笛式

5,150円(気管カニューレ付とした場合は3,193円増しとする)

電動式

72,203円(価格は電池又は充電器を含むもの)

埋込型用人工鼻

23,760円(月額)

点字図書

視覚障害者であって、主に情報の入手を点字により行っているもの

一般図書の購入価格相当額を除く価格(年間6タイトル又は24巻を限度とする。)

排泄管理支援用具

ストマ装具(消化器系)

ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、ストマを造設している者

8,858円(月額)

ストマ装具(尿路系)

ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、ストマを造設している者

11,639円(月額)

紙おむつ

次のいずれかに該当する者

ア ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ用装具を装着することのできない者

イ ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

ウ 乳幼児期以前に発現した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、町の判定により紙おむつ等の用具類を必要とするもの

エ 難病患者等であり、難病による高度の排尿排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

12,000円(月額)

収尿器

膀胱機能障害を有し、二分脊椎による神経膀胱により排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを増設しカテーテルを使用している者、若しくは脊髄損傷等による下肢機能障害の随伴症状として神経因膀胱による排尿のコントロールが困難な者

1

男性用普通型

7,931円

男性用簡易型

5,871円

女性用普通型

8,755円

女性用簡易型

6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

200,000円

別表第2(第2条関係)

種目

対象者

耐用年数

補助上限額

介護・訓練支援用具

特殊マット

※失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である児童及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として3歳以上の者

5

82,400円

特殊尿器

※尿が自動的に吸引されるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者

5

67,000円

入浴担架

※障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者

5

82,400円

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者

5

15,000円

移動用リフト

※天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

4

159,000円

訓練いす

※原則として付属のテーブルをつけるものとする。

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者

5

33,100円

訓練用ベッド

※腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

8

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

※入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

(ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。)

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要し、原則として3歳以上の者

8

90,000円

(用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から8年間で合計90,000円を上限とし、複数回申請可)

便器

※手すり付のもの(ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

8

9,850円

歩行補助の杖

(T字状・棒状の杖)

下肢又は体幹機能障害及び平衡機能障害児であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者

3

主体が木材でニス塗装をしたもの

2,310円

主体が軽金属のもの

3,150円

(夜光材付とした場合は430円増し、全面夜光材付とした場合1,260円増し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること)

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

※おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者

8

60,000円

頭部保護帽

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である児童で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者、又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者

3

スポンジ、革を主材料に作成したもの

15,656円

スポンジ、革、プラスチックを主材料に作成したもの

37,852円

(価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイド製については上記価格の80%以内とすること)

特殊便器

※足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。)

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な児童及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として学齢児以上の者

8

151,200円

火災警報器

※室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報のブザーで知らせ得るもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である児童及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害の程度が2級以上である者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

8

15,500円

(ただし、1世帯につき2台を限度とする)

自動消火器

※室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である児童及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害の程度が2級以上である者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

8

28,700円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者

10

7,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

※透析液を加温し、一定温度に保つもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者

5

51,500円

ネブライザー(吸入器)

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

5

36,000円

電気式たん吸引器

上記に同じ。

5

56,400円

盲人用体温計(音声式

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者

5

9,000円

動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要と認められるもの

5

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

※携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者

5

98,800円

情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)

※障害特性ゆえに必要となるもの

視覚障害2級以上若しくは上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者

5

100,000円

(用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から5年間で合計100,000円を上限とし、複数回申請可)

点字ディスプレイ

※文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害児(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者)であって、必要と認められる者又は視覚障害2級以上の者であって学校教育上本装置を必要とする学齢児以上の者

6

383,500円

点字器

視覚障害を有する児童であって、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者

標準型

7年

携帯用

5年

標準型

(32マス18行、両面書真鍮板製) 10,712円

(32マス18行、両面書プラスティック製) 6,798円

携帯用

(32マス4行、片面書アルミニウム製) 7,416円

(32マス12行、片面書プラスティック製) 1,699円

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者

5

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

※音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

6

録音再生機

85,000円

再生専用機

48,000円

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

※文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

6

99,800円

視覚障害者用読書器

※画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの及び撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者

8

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

10

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

※テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

5

29,000円

聴覚障害者用通信装置

※一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者

5

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

※字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの

聴覚障害児で、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

6

88,900円

人工内耳外部装置

聴覚障害児であって、現に装用している外部装置が5年以上経過している者(医療保険が適用できる場合を除く。)

5

200,000円

人工内耳電池

聴覚障害児であって、現に人工内耳を装用している者(空気電池と充電池との併用は認めない。)

空気電池 ―

充電池 1

空気電池 2,000円(月額)

充電池 24,000円

人工喉頭

音声・言語障害を有する児童で、疾病により喉頭を摘出した者及び発声に関与する筋肉に麻痺が生じた者等で発声困難な者

笛式

4年

電動式

5年

埋込型用人工鼻

笛式

5,150円

(気管カニューレ付とした場合は3,193円増しとする)

電動式

72,203円

(価格は電池又は充電器を含むもの)

埋込型用人工鼻

23,760円(月額)

点字図書

視覚障害者であって、主に情報の入手を点字により行っているもの

一般図書の購入価格相当額を除く価格(年間6タイトル又は24巻を限度とする。)

排泄管理支援用具

ストマ装具(消化器系)

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう又は直腸又は小腸の機能障害に限る。)の程度が4級以上であり、ストマを造設している者

8,858円(月額)

ストマ装具(尿路系)

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう又は直腸又は小腸の機能障害に限る。)の程度が4級以上であり、ストマを造設している者

11,639円(月額)

紙おむつ

次のいずれかに該当する者

ア ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ用装具を装着することのできない者

イ ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

ウ 乳幼児期以前に発現した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、町の判定により紙おむつ等の用具類を必要とするもの

エ 難病患者等であり、難病による高度の排尿排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

12,000円(月額)

収尿器

膀胱機能障害を有する者で、二分脊椎による神経膀胱により排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設しカテーテルを使用している者若しくは脊髄損傷等による下肢機能障害の随伴症状として神経因膀胱による排尿のコントロールが困難な者

1

男性用普通型

7,931円

男性用簡易型

5,871円

女性用普通型

8,755円

女性用簡易型

6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

200,000円

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まんのう町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第79号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第79号
平成22年3月1日 告示第29号
平成22年3月17日 告示第138号
平成25年3月20日 告示第103号
平成26年4月1日 告示第26号
平成27年3月10日 告示第14号
平成27年6月18日 告示第56号
平成28年2月22日 告示第13号
平成30年2月1日 告示第9号
平成31年2月5日 告示第16号
令和6年4月16日 告示第62号