○まんのう町手話通訳者派遣事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害者又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活を営むうえでコミュニケーション等に関して著しい支障が生じる場合に、当該聴覚障害者等に対して、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、まんのう町とする。ただし、町長は、通訳者の派遣事業を行う団体であって、かつ、適切な事業の運営を確保できると認められるものに当該事業の全部又は一部を委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 通訳者の派遣対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等であること。
(3) 手話通訳を理解できる者であること。
(派遣対象事項)
第4条 通訳者を派遣する対象は、別表に定める事項とする。
(派遣範囲)
第5条 通訳者の派遣範囲は、香川県内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(費用負担)
第7条 通訳者の派遣を受けた聴覚障害者等の費用は無料とする。ただし、通訳者とともに外出する場合に必要な交通費については、通訳者にかかる分も含め対象者の負担とし、対象者が直接支払うものとする。
(秘密の保持)
第8条 通訳者は、聴覚障害児等の人権を尊重し業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(実績報告)
第9条 第2条の規定により事業の全部又は一部を通訳者の派遣事業を行う団体に委託した場合において、通訳活動を完了した通訳者は、その実施内容を当該団体の代表者(以下「代表者」という。)に報告するものとする。
2 代表者は、前項の報告を取りまとめ、毎月の事業の実施状況を、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(派遣の停止等)
第10条 町長は、この告示に反し、虚偽の申請や報告があったときには、通訳者派遣の一時停止又は通訳者派遣に係る費用等の支払の停止若しくは返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第143号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
派遣事項 | 派遣内容 | 除外事項 | |
1 | 生命・健康・医療保健に関すること。 | 受診、治療、通院、検診、各種健康相談、医療又は健康に関する講演等 | 宗教等を背景とした「治療」その他これに類する名称をもつ行為 |
2 | 司法に関すること。 | 被害届、取調べ、接見、調停、捜査、事情聴取、行政処分、検証等 | |
3 | 児童の教育・保育に関すること。 | 各種懇談会、PTA会、父母会、転入学等の手続、教育相談、進路相談等 | 教材等物品の売買及びこれに類似する内容の行為 |
4 | 労働と雇用に関すること。 | 求職、調停、解雇、退職、交渉、要求、組合交渉等 | 社内会議、営業会議等通常の企業活動に係る行為 |
5 | 地域及び住宅に関すること。 | 住宅相談、契約、移転、交渉、購入、町内会の会合等 | |
6 | 人間関係に関すること。 | 家庭問題、各種調停等 | 近隣との日常会話等 |
7 | 文化と教養に関すること。 | 講座、講演会、研修会等 | 宗教団体、政治団体等の主催するもの、企業の営利にからむ物品販売等の行為及び主催者による手話通訳設置のある講演会、研修会等 |
8 | 社会生活に関すること。 | 各種相談、諸契約、各種免許の取得(受講手続に限る。)、更新、集会等 | 宗教団体、政治団体等の主催するもの |
9 | その他町長が必要と認めたこと。 | その都度町長が認めた事項 |