○まんのう町更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している身体障害者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、別表に掲げる訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とする。
(申請)
第4条 この事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、まんのう町更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
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2 町長は、受理した申請書の内容を確認し、すみやかに申請者に対する支給手続を行うものとする。
(代理受領等)
第7条 支給決定者は、更生訓練費の請求手続及びその受領を施設長に委任することができるものとする。この場合、施設長は支給決定者から必ず請求手続及び受領に関する委任状を徴しなければならない。
3 施設長は、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導することとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第150号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月20日告示第102号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 訓練のための経費(月額)
施設名 | 訓練に従事した日が15日以上のとき | 訓練に従事した日が15日未満のとき |
視覚障害者更生施設 (あんま、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
肢体不自由者更生施設 視覚障害者更生施設 (あんま、はり、きゅう科を除く。) 聴覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
身体障害者授産施設 重度身体障害者授産施設 身体障害者通所授産施設 就労移行支援事業を行う事業所 自立訓練事業を行う事業所 | 3,150円 | 1,600円 |
重度身体障害者更生援護施設 | 2,100円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
2 通所のための経費
施設名 | 日額 |
肢体不自由者更生施設 重度身体障害者更生援護施設 視覚障害者更生施設 聴覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施設 身体障害者授産施設 重度身体障害者授産施設 身体障害者通所授産施設 就労移行支援事業を行う事業所 自立訓練事業を行う事業所 | 280円 |
備考 通所のための経費の月額は、日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。