○まんのう町移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、屋外における自力による移動に支障又は困難をきたす障害児及び障害者(以下、「障害者等」という。)について、外出の際の移動支援サービスを行うことにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業においては、次の各号に定めるサービス(以下、「サービス」という。)を実施するものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等において必要とする社会参加のための外出の際の移動支援サービス

2 その他町長が必要と認める前項に係るサービス

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者又は町外のグループホーム等の利用者で本町が援護の実施者となっている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町内に住所を有する者であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定に該当する者は、利用対象者としないものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。以下「受給者証」という。)の交付を受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により日常生活を営む上で支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする者

2 前項の規定にかかわらず、医療機関に入院し、又は福祉施設等に入所している者は、利用対象者としない。

(実施主体等)

第4条 この事業の実施主体はまんのう町とする。

(事業所の要件)

第5条 この事業の実施事業所(以下、「事業所」という。)は、ガイドヘルパー養成に関する研修等を修了した者を雇用し、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 法第36条の指定を受けているもの

(2) 施行日において、法附則第11条の指定を受けたもの

(事業所の指定)

第6条 前条による指定を受けようとするものは、前条の要件を満たすことが証明できる書類を添付し、まんのう町移動支援事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項による申請書が提出された場合、町長は、申請内容を審査し、指定を行うときは、まんのう町移動支援事業指定通知書(様式第2号)により、また、申請を却下するときは、まんのう町移動支援事業指定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた事業所は、現に指定を受けている内容を変更(廃止)しようとするときは、町長にまんのう町移動支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出するものとする。

4 前項による申請書が提出された場合、町長は、申請内容を審査し、承認するときは、まんのう町移動支援事業変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

5 町長は、第2項の規定により事業所の指定を行った事業所に対し、指定を取り消すときは、まんのう町移動支援事業指定取消通知(様式第6号)により通知するものとする。

(事業に要する経費)

第7条 この事業に要する経費(以下、「事業費」という。)は、別表第1報酬単価表により算出した額とする。

(利用手続等)

第8条 この事業を利用しようとする者又はその保護者等(以下、「申請者等」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、地域生活支援事業支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が提出されたときは、地域生活支援事業勘案事項整理票(様式第8号)(以下、「整理票」という。)に記載する事項について、申請者等より聞取り等調査を行い、利用を希望するサービス内容及び利用時間数等の可否を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第9号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第10号)により申請者等に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する利用を決定した場合は、地域生活支援事業利用者証(様式第11号)(以下、「利用者証」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下、「利用者」という。)は、事業所に利用者証を提示して、この事業の利用に関する契約を締結しなければならない。

5 前項の規定により利用者と契約を締結した事業所は、町長に対し、まんのう町移動支援事業利用契約内容報告書(様式第12号)を速やかに提出するものとする。

6 利用者証の有効期限(以下、「有効期限」という。)は1年以内とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年以内とする。また、利用者が更新を希望する場合は、有効期限の1月前までに町長に利用者証を提出し、更新の手続きをしなければならない。

(事業費の給付)

第9条 町長は、前条第2項第3項及び第4項の利用者に対し、サービスに要した支払済費用のうち、別表第1報酬単価表に定める額を給付する。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び利用の決定を行った日の属する年度(当該日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税非課税世帯に属する者(障害者である場合にあっては、当該障害者及び配偶者)は、別表第2報酬単価表に定める額を給付するものとする。

(代理受領等)

第10条 第8条第2項による利用者は、事業費の給付を事業所の長に委任(以下、「代理受領等」という。)することができる。ただし、この場合、事業所の長は、利用決定者から受領に関する委任状を徴し、代理受領等を行うときには、これを町長に提示しなければならない。

(給付費の支払)

第11条 町長は、前条の規定により代理受領等の委任を受けた事業所の長の請求により、給付費を支払うものとする。

2 事業所の長は、町長に対し、サービス提供月の翌月15日までに、まんのう町移動支援事業委託料請求書(様式第13号)及び利用者ごとにまんのう町移動支援事業利用者別明細書(様式第14号)を一括して提出するものとする。

(利用の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取消すことができる。

(1) 利用者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前項に規定するもののほか、町長がサービスの利用及びその継続が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項に規定する取消しをしたときは、利用者及び当該利用者と契約を締結している事業所の長に対し、まんのう町移動支援事業利用取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第13条 利用者は、第8条第1項の申請内容等を変更しようとするときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第7号の1)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、整理票に記載する事項を確認し、申請内容等を審査のうえ、利用者に対する利用時間数及び提供するサービス内容等の変更の可否を決定し、まんのう町移動支援事業利用変更決定通知書(様式第9号の1)又は却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(事業実施状況報告等)

第14条 事業所の長は、毎月の事業の実施状況を、翌月の15日までに、まんのう町移動支援事業実施状況報告書(様式第16号)により報告しなければならない。

2 町長は、事業の適正な運営を図るため、事業所の長に対し、必要に応じて実施した事業のうち第8条第9条第10条第11条第13条及び本条第1項に係る事務の調査を行うことができるものとする。

3 事業所の長は、特段の理由のない限り、本条前項に定める調査を拒むことはできない。

4 事業所の長は、特段の理由がある場合には、町長に対し、書面により当該理由書を提出しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 事業所の職員は、事業の実施に当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月1日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第187号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年5月28日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月18日告示第53号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月2日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日告示第101号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1 報酬単価表(第7条及び第9条関係関係)

利用時間

報酬単価

30分未満

2200円

30分以上1時間未満

3800円

1時間以上1.5時間未満

5500円

1.5時間以上2時間未満

6150円

2時間以上2.5時間未満

6800円

2.5時間以上3時間未満

7450円

以後30分ごと

600円

別表第2 報酬単価表(第9条関係)

利用時間

報酬単価

30分未満

2300円

30分以上1時間未満

4000円

1時間以上1.5時間未満

5800円

1.5時間以上2時間未満

6550円

2時間以上2.5時間未満

7300円

2.5時間以上3時間未満

8050円

以後30分ごと

700円

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まんのう町移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第75号
平成19年12月1日 告示第98号
平成22年4月1日 告示第187号
平成25年4月1日 告示第36号
平成27年1月1日 告示第3号
平成27年5月28日 告示第51号
平成27年6月18日 告示第53号
平成27年7月2日 告示第63号
平成27年12月15日 告示第101号
平成28年3月11日 告示第20号