○まんのう町移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、屋外における自力による移動に支障又は困難をきたす障害児及び障害者(以下、「障害者等」という。)について、外出の際の移動支援サービスを行うことにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業においては、次の各号に定めるサービス(以下、「サービス」という。)を実施するものとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等において必要とする社会参加のための外出の際の移動支援サービス
2 その他町長が必要と認める前項に係るサービス
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者又は町外のグループホーム等の利用者で本町が援護の実施者となっている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町内に住所を有する者であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定に該当する者は、利用対象者としないものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者
(2) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。以下「受給者証」という。)の交付を受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により日常生活を営む上で支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする者
2 前項の規定にかかわらず、医療機関に入院し、又は福祉施設等に入所している者は、利用対象者としない。
(実施主体等)
第4条 この事業の実施主体はまんのう町とする。
(事業所の要件)
第5条 この事業の実施事業所(以下、「事業所」という。)は、ガイドヘルパー養成に関する研修等を修了した者を雇用し、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 法第36条の指定を受けているもの
(2) 施行日において、法附則第11条の指定を受けたもの
(事業に要する経費)
第7条 この事業に要する経費(以下、「事業費」という。)は、別表第1報酬単価表により算出した額とする。
(利用手続等)
第8条 この事業を利用しようとする者又はその保護者等(以下、「申請者等」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、地域生活支援事業支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下、「利用者」という。)は、事業所に利用者証を提示して、この事業の利用に関する契約を締結しなければならない。
6 利用者証の有効期限(以下、「有効期限」という。)は1年以内とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年以内とする。また、利用者が更新を希望する場合は、有効期限の1月前までに町長に利用者証を提出し、更新の手続きをしなければならない。
(代理受領等)
第10条 第8条第2項による利用者は、事業費の給付を事業所の長に委任(以下、「代理受領等」という。)することができる。ただし、この場合、事業所の長は、利用決定者から受領に関する委任状を徴し、代理受領等を行うときには、これを町長に提示しなければならない。
(給付費の支払)
第11条 町長は、前条の規定により代理受領等の委任を受けた事業所の長の請求により、給付費を支払うものとする。
(利用の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取消すことができる。
(1) 利用者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前項に規定するもののほか、町長がサービスの利用及びその継続が適当でないと認めるとき。
(事業実施状況報告等)
第14条 事業所の長は、毎月の事業の実施状況を、翌月の15日までに、まんのう町移動支援事業実施状況報告書(様式第16号)により報告しなければならない。
3 事業所の長は、特段の理由のない限り、本条前項に定める調査を拒むことはできない。
4 事業所の長は、特段の理由がある場合には、町長に対し、書面により当該理由書を提出しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 事業所の職員は、事業の実施に当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第187号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月28日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月18日告示第53号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月2日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月15日告示第101号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 報酬単価表(第7条及び第9条関係関係)
利用時間 | 報酬単価 |
30分未満 | 2200円 |
30分以上1時間未満 | 3800円 |
1時間以上1.5時間未満 | 5500円 |
1.5時間以上2時間未満 | 6150円 |
2時間以上2.5時間未満 | 6800円 |
2.5時間以上3時間未満 | 7450円 |
以後30分ごと | 600円 |
別表第2 報酬単価表(第9条関係)
利用時間 | 報酬単価 |
30分未満 | 2300円 |
30分以上1時間未満 | 4000円 |
1時間以上1.5時間未満 | 5800円 |
1.5時間以上2時間未満 | 6550円 |
2時間以上2.5時間未満 | 7300円 |
2.5時間以上3時間未満 | 8050円 |
以後30分ごと | 700円 |