○まんのう町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、地域活動支援センター事業を実施することにより、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 本事業の利用対象者は、原則として町内に住所を有する次の各号いずれかに該当する在宅の障害者等をいう。ただし、町内に住所を有する者であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定に該当する者は、利用対象者としないものする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者

(2) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。以下「受給者証」という。)の交付を現に受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により日常生活を営む上で支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする者

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、まんのう町とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「基礎的事業」という。)の他、次の各号に掲げる類型のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民ボランティア育成

 障害に対する理解促進を図るための普及啓発

 その他精神障害者の地域活動を支援するために必要な事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し実施する、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス

(3) 地域活動支援センターⅢ型

基礎的事業以外の通所による援護事業

(事業所の要件)

第5条 前条に掲げる事業を行う事業所は、事業類型ごとに次の要件を満たさなければならない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 法人格を有すること。

 相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていること。

 専門職員(精神保健福祉士等)を配置していること。

 職員を3名以上配置し、うち2名以上を常勤(常勤のうち1名は専任者)とすること。

 1日あたりの実利用人数が概ね20名以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 法人格を有すること。

 職員を3名以上配置し、うち1名以上を常勤(常勤のうち1名は専任者)とすること。

 1日あたりの実利用人数が概ね15名以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

 法人格を有すること。

 小規模作業所としての実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。

 職員を2名以上配置し、うち1名以上を常勤(常勤のうち1名は専任者)とすること。

 1日あたりの実利用人数が概ね10名以上であること。

(事業の委託)

第6条 町長は、前条に規定する事業所に、事業の実施を委託するものとする。

2 事業に要する経費等必要な事項は、委託を受けた事業者(以下「委託事業所」という。)と協議のうえ契約により定める。

(利用の申請及び決定)

第7条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、申請書の内容等を審査し(地域活動支援センターⅡ型については地域生活支援事業勘案事項整理票(様式第2号)により聞き取り調査を行なったうえで)、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第3号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する利用を決定した場合は、申請者に対し、地域生活支援事業利用者証(様式第5号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(利用決定内容の変更)

第8条 前条の規定により利用者証の交付を受けた者(以下、「利用者」という。)は、第7条第1項の申請内容等を変更しようとするときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第1号の1)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査のし、変更の可否を決定し、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第3号の1)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長が利用の継続が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項に規定する取消しをしたときは、利用者及び委託事業所に対し、支給決定取消通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(利用者負担)

第10条 利用者は、類型ごとに次のとおり利用料を負担しなければならない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型及びⅢ型

無料とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び利用の決定を行った日の属する年度(当該日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税非課税世帯に属する者(障害者である場合にあっては、当該障害者及び配偶者)は無料とする。

 上記ア以外の者は、別表単価表に基づき算出した総費用(送迎加算を除く。)の1割負担とする。

2 前項に規定する利用料のほか必要となる実費は、利用者の負担とする。

3 利用者は、第1項に定める利用料及び前項に定める実費を直接委託事業所に支払うものとする。

(利用の更新)

第11条 利用者証の有効期限は、決定のあった日から1年間とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年間とする。

2 利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1ヶ月前までに町長に利用者証を提出し、更新の手続をしなければならない。

(秘密の保持)

第12条 委託事業所の職員は、事業の実施にあたり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前において小規模作業所等を利用している者については、この限りでない。

(平成22年3月17日告示第152号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日告示第96号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年6月18日告示第54号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月2日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1日の提供単位

区分ア

区分イ

区分ウ

加算

4時間未満

2,770円

2,520円

2,260円

入浴:400円

送迎片道:540円

4~6時間未満

4,620円

4,190円

3,780円

6時間以上

6,000円

5,460円

4,910円

※食事、排泄、入浴、移動(屋外)に係る日常生活の状況について

区分ウ=区分ア・区分イ以外

区分イ=少なくとも、全介助が2つ

区分ア=少なくとも、全介助が2つと一部介助が2つ

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

まんのう町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第76号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第76号
平成22年3月17日 告示第152号
平成23年2月23日 告示第96号
平成25年4月1日 告示第39号
平成27年1月1日 告示第4号
平成27年6月18日 告示第54号
平成27年7月2日 告示第64号
平成28年3月11日 告示第21号