○まんのう町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族が一時的に休息を取ることが必要な場合等に、デイサービス事業所等その他の保護を適切に行うことのできる施設において、障害者等を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、その障害者等及び家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、町内に住所を有する者であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定に該当する者は、利用対象者としないものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により日常生活を営む上で支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体はまんのう町とする。
(事業所の要件)
第4条 この事業の実施事業所(以下「事業所」という。)は、次の各号に定める要件を満たすものとする。
(1) 法第36条の規定により短期入所を行う事業所として指定を受けているもの
(2) 法附則第10条第4項の規定により指定を受けているもの
(3) 児童福祉法第21条の5の3の規定により児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う者として指定を受けていること。
(4) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第22条第1項から第3項までの規定により児童福祉法第21条の5の3の指定を受けたものとみなされた者であること。
(5) その他法人であり事業が適切に実施できる事業所として町長が認めたもの
(事業に要する経費)
第6条 この事業に要する経費(以下「事業費」という。)は、別表のとおりとする。
(サービス内容等)
第7条 この事業に係るサービス(以下「サービス」という。)は、事業所において、対象者に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他町長が認めた支援を行うものとする。また、送迎及び食事代については、本事業の対象外とする。ただし、事業者において適切な支援により送迎及び食事の提供を実施することができる場合は、実費相当額を利用者に求めることができる。
(サービスの休業日及び利用時間)
第8条 サービスの休業日及び利用時間は、町長と事業者の間で協議し定め、事業者が利用者に周知するものとする。
(利用の申請及び決定)
第9条 このサービスを利用しようとする対象者及びその保護者等(以下「申請者等」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第7号)に必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。
4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者に利用者証を提示して、この事業の利用に関する契約を締結しなければならない。
(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び利用の決定を行った日の属する年度(当該日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税非課税世帯に属する者(障害者である場合にあっては、当該障害者及び配偶者)の給付率は100分の100とする。
(2) (1)以外の者の給付率は100分の90とする。
(代理受領等)
第11条 第8条第2項による利用者は、事業費の給付(以下、「給付費」という。)を事業所の長に委任(以下、「代理受領等」という。)することができる。ただし、この場合、事業所の長は、利用者から受領に関する委任状を徴し、代理受領等を行うときは、これを町長に提示しなければならない。
(給付費の支払)
第12条 町長は、前条の規定により代理受領等の委任を受けた事業所の長の請求により、給付費の支払うものとする。
(利用の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取り消し、又は中止すことができる。
(1) 利用者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長がサービスの利用及びその継続が適当でないと認めるとき。
(利用の更新)
第14条 利用者証の有効期限(以下「有効期限」という。)は、決定のあった日から一年間とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年間とする。
2 利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1月前までに、町長に利用者証を提出し、更新の手続きをしなければならない。
(事業実施状況報告等)
第15条 事業所の長は、毎月の事業の実施状況を、翌月の10日までに、まんのう町日中一時支援事業実施状況報告書(様式第15号)により報告しなければならない。
3 事業所の長は、特段の理由のない限り、本条前項に定める調査を拒むことはできない。
4 事業所の長は、特段の理由がある場合には、町長に対し、書面により当該理由書を提出しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 事業所の職員は、事業の実施に当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第188号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第81号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第40号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月18日告示第55号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月2日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条及び第10条第2項関係)
4時間以下 | 4時間超 | |
日中一時支援 | 2,000円 | 4,000円 |
〃 (医療行為を伴う場合) | 4,000円 | 8,000円 |