○まんのう町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許を取得する身体障害者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 自動車運転免許取得費の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものであって、自動車運転免許を取得した者に限る。

(1) まんのう町に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者のうち、障害程度等級表の1級から4級までの障害を有する者

(3) 改造自動車を必要とする者

(4) 自動車運転免許取得後の自立更生計画が適当と認められる者

(5) 過去に身体障害者自動車運転免許取得費補助金を受けていない者

(補助額)

第3条 補助金の額は、自動車運転免許取得に要した訓練費の3分の2以内の額とし、100,000円を限度とする。

(申請等)

第4条 申請者は、自動車運転免許を取得したときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、自動車運転免許証の写し及び自動車運転免許の取得に要した経費を証する書類の写しを添えて、町長に提出するものとする。ただし、特別の事情があると町長が認める場合を除き、当該申請を行うことができる期間は、免許取得後1年以内に限るものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し交付の可否を決定し、その結果を、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定(確定)通知書(様式第2号)(以下「交付決定(確定)通知書」という。)又は身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 申請者は、交付決定(確定)通知書の交付を受けたときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第4号)により町長に補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(返還)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 申請等に虚偽の事項があったとき。

(2) 補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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まんのう町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第78号

(平成28年4月1日施行)