○まんのう町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を使用する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) まんのう町に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害のうち、上肢、下肢又は体幹機能障害で1級又は2級に該当する者

(2) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自家用の自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 過去5年以内において身体障害者用自動車改造費の助成を受けていない者。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費(以下「改造費」という。)とし、助成金の額は10万円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 改造費の助成を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 改造に要する経費の見積書

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、身体障害者用自動車改造費助成調査書(様式第2号)を作成の上、当該申請に係る記載事項を審査し、助成の可否を決定しなければならない。

2 町長は、改造費の助成を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)及び身体障害者用自動車改造費助成給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)又は身体障害者用自動車改造費助成却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(改造計画の変更)

第6条 助成の決定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、自動車改造計画変更申請書(様式第6号)を提出して、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

(1) 改造の内容を変更しようとするとき。

(2) 改造を中止しようとするとき。

(助成の方法)

第7条 助成の決定を受けた者は、当該自動車の改造を行う業者(以下「業者」という。)に対し給付券を提示のうえ、自動車の改造を依頼するものとする。

2 町長は業者が自動車の改造を終えたときは、申請者の立会いのもと検収を行い、業者は申請者に自動車を引き渡すものとする。

3 自動車の引き渡しを終えた業者は、自動車の改造に要した経費のうち公費負担に係る費用については、身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第7号)及び給付券に次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 請求明細書

(2) 自動車検査証の写し

(3) 改造箇所が分かる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(返還等)

第8条 町長は、交付決定又は助成金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の変更若しくは取消し又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の自動車改造計画変更申請書の届出があったとき。

(2) 改造費が決定金額と比べて減少したとき。

(3) 改造後5年を経過する日までの間に、当該助成金により改造を行った自動車を目的に反して使用、譲渡、交換等したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか偽り又は不正の行為があると認められるとき。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、給付の状況を明らかにするため、自動車改造費給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、改造費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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まんのう町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第79号

(平成28年4月1日施行)