○まんのう町障害者支援施設等受注団体認定要綱

平成25年7月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の3第1項の規定に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定にする障害者支援施設等に準ずる者(以下「認定団体」という。)の認定を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 認定を受けようとする者は、障害者支援施設等受注団体認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による認定申請書が提出されたときは、地方自治法施行規則第12条の2の3第3項の規定に基づき、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴いた上で、次の各号の全てに該当する者を認定団体として認定する。

(1) 適切に業務を遂行する能力を有すること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札に参加させることができないとされていないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団等に該当していないこと。

(4) まんのう町の町税を滞納していないこと。

(5) 適正な人員配置がなされているなど、事業所としての体制を備えていること。

(6) 障害者の自立の促進に資することを目的として、障害者の就労機会の確保等の活動を実施していること。

2 町長は、前項の規定により認定団体を認定したときは、障害者支援施設等受注団体認定通知書(様式第2号)により通知するとともに、これを公表する。

(認定の取消し)

第4条 町長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴いた上で、その認定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の認定を受けたと認められるとき。

(3) 重大な法律違反等不正な行為があると認められるとき。

(報告)

第5条 町長は、必要があると認めたときは、認定団体に対して報告を求めることができる。

(庶務)

第6条 この告示に関する事務は、まんのう町福祉保険課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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まんのう町障害者支援施設等受注団体認定要綱

平成25年7月1日 告示第60号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年7月1日 告示第60号