○まんのう町難聴児補聴器購入費用助成事業実施要綱

平成25年3月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町に在住する、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援することを目的として、当該難聴児に係る補聴器の購入又は更新に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器購入費用」とは、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。

(交付対象児)

第3条 本事業における補聴器購入費用の助成を受けることができるのは、次のいずれの要件も満たす18歳未満の難聴児(以下「交付対象児」という。)とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象児及びその属する世帯の世帯員のいずれかの者について、補聴器の購入又は更新のあった月の属する年度(補聴器の購入又は更新のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上の場合は、交付対象から除外するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、補聴器購入費用として町長が必要と認める額と、別表に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じた額とする。ただし、算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上必要と認めた場合は、両側に装用できるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、補聴器購入前に難聴児補聴器購入費用助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、交付対象児の聴力検査をした上で交付した難聴児補聴器購入費用助成金交付意見書(様式2号)(以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店(以下「認定補聴器専門店」という。)が作成した見積書

デジタル式補聴器で、調整が必要な場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者が調整を行う旨、見積書に明記すること。

(3) 交付対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況がわかる資料

(4) その他町長が必要と認められる書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は前条の規定により提出された助成金の交付申請書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の可否を決定するものとする。この場合において、町長は、障害福祉相談所の長に補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは難聴児補聴器購入費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、却下を決定したときは難聴児補聴器購入費用助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに認定補聴器専門店において、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第8条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、難聴児補聴器購入費用助成金請求書(様式第5号)に領収書及びデジタル式補聴器で調整が必要な場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者が調整を行ったことを証明する書類(様式第6号)を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

(関係帳簿の作成)

第9条 町長は、難聴児補聴器購入費用助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費用助成台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

この要領は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の助成金から適用する。

(平成25年8月1日告示第61号)

この要領は、平成25年8月1日の日から施行する。

(平成26年3月26日告示第14号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日告示第112号)

この要綱は、平成30年9月20日から施行する。

(令和元年10月1日告示第114号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第73号)

この告示は、令和3年6月1日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以降に購入した補聴器について適用する。

別表

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

ポケット型

41,600

補聴器本体(電池を含む。)

(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を追加する。

(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

原則として5年

耳かけ型

43,900

補聴器本体(電池を含む。)

(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

(注2)ダンパー入りフックとした場合は、基準価格に240円を加算する。

(注3)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池、骨導レシーバー、ヘッドバンドを含む。)

(注)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注1)平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚に付き3,600円を加算する。

(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

軟骨伝導補聴器

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

注1 災害その他の本人の責任によらない事情により、亡失・毀損した場合で、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合には、耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成を行うことが可能であること。

注2 デジタル式補聴器で、調整が必要な場合に加算することができる、「補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者」は、認定補聴器専門店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者とする。

注3 軟骨伝導補聴器は、気道式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。

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まんのう町難聴児補聴器購入費用助成事業実施要綱

平成25年3月1日 告示第12号

(令和3年6月1日施行)