○まんのう町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成27年3月18日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の種目の欄に掲げるとおりとする。

(対象者)

第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表の対象者の欄に掲げる在宅の小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者であって、町内に住所を有するものとする。

(給付の申請等)

第4条 用具の給付を申請しようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付意見書(様式第2号)、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し、給付を受けようとする用具の見積書及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地調査し、速やかに調査書(日常生活用具給付事業)(様式第3号)を作成するものとする。

(給付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書及び調査書の内容を審査の上、用具の給付を行うことを決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を、当該申請を却下することを決定した場合は、日常生活用具申請却下決定通知書(様式第6号)を、当該申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、日常生活用具給付委託通知書(様式第7号)により、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、前項の業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を充分に勘案の上、決定するものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 用具の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により、給付決定者が負担する費用の額は小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2徴収基準額表に定める額とする。ただし、用具の価格が別表の基準額を超える場合は、購入費用と基準額の差額を負担するものとする。

3 給付決定者は、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて前項の規定により算定した負担額を支払うものとする。

4 町長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から、前項の規定により給付決定者が直接業者に支払った額を減じた額を当該納入業者に支払うものとする。

5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の再給付)

第8条 給付決定者は、別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は、同種用具の給付を受けることができない。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。

2 給付決定者は、別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過した後においても、修理不能の場合、再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が使用効果が向上する場合に限り、再給付することが可能であるものとする。

(用具の管理)

第9条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月5日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第141号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条、第8条関係)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額(円)

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5

16,500円

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

5

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)のものについても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

1

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580円

(年額)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者等が容易に使用し得るもの。

5

173,250円

ストマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

113,520円

(年額)

ストマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

149,160円

(年額)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

128,700円

(年額)

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まんのう町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成27年3月18日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)