○まんのう町障害福祉計画等策定委員会設置要綱

平成29年8月4日

告示第84号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、まんのう町障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、保健、福祉及び医療に関する機関又は団体及び地域等の代表のうちから町長に委嘱又は任命された委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が完了する日をもって終了する。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外のものの出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、福祉保険課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年8月4日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この告示による最初の委員会の会議は、第6条の規定に関わらず町長が招集する。

まんのう町障害福祉計画等策定委員会設置要綱

平成29年8月4日 告示第84号

(平成29年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年8月4日 告示第84号