○まんのう町障害者等緊急対応事業実施要綱
平成29年10月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)を介護している者が疾病等の理由により介護することが困難になった場合に実施する障害者等緊急対応事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、疾病、死亡、事故又は災害の理由により障害者等の介護を行う者による介護が困難になったとき(以下「緊急時」という。)に、障害者等を事業所において一時的に保護し、又は障害者等の居宅若しくは町長が必要と認める施設に介護に従事する者を派遣するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者は、町内に住所を有する在宅の障害者等であって、緊急に対応することが必要であると町長が認めたものとする。
(1) 法に規定する介護給付又は訓練等給付
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護給付
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所給付又は障害児入所給付
(4) 前3号に掲げるもののほか事業に代わる障害者等に関するサービス
(実施主体等)
第4条 事業の実施主体は、まんのう町とする。
2 事業は、次の各号のいずれかに該当する事業所のうち、町長が指定する事業所(以下「指定事業所」という。)が行う。
(1) 法第36条の規定により指定障害福祉サービス事業者として指定を受けていること。
(2) 児童福祉法第21条の5の15の規定により指定障害児通所支援事業者として指定を受けていること。
(3) その他事業が適切に実施できると町長が認める事業所であること。
(指定事業所の指定)
第5条 指定事業所の指定を受けようとする者は、まんのう町障害者等緊急対応事業指定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 指定事業所は、指定の申請事項の内容を変更し、又は事業を廃止しようとするときは、まんのう町障害者等緊急対応事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
5 町長は、指定事業所が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消すことができる。
(1) 事業に要する経費の請求に関し不正があったとき。
(2) 法その他事業に関連する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(3) 不正の手段により第2項の規定に基づく指定を受けたとき。
(5) その他、事業を実施することが適当でないと町長が認めたとき。
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は、10日以内とする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、利用期間を延長することができる。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町障害者等緊急対応事業利用申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。
(実施状況の報告等)
第8条 指定事業所は、事業の利用があったときは、事業利用終了後速やかに、まんのう町障害者等緊急対応事業実施状況報告書(様式第10号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要に応じて実地調査を行い、又は指定事業所に報告を求めることにより、事業が適切に実施されているか確認することができる。
(事業に要する経費)
第9条 事業に要する経費は、別表のとおりとする。
2 町長は前項の経費について、指定事業所の請求に基づき、速やかに支払うものとする。
(秘密の保持)
第10条 指定事業所の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第29号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事業実施区分 | 単価(1時間当たり) |
事業所における一時保護 | 1,500円 |
介護に従事する者の派遣 | 1,700円 |
備考
1 光熱水費は上記単価に含む。
2 事業所における一時保護の場合は、送迎の時間を利用時間に含む。ただし、この場合の算定における起算点は、当該事業所職員が利用者と合流した時点とし、終了点は利用者と別れた時点とする。
3 介護に従事する者の派遣の場合の算定における起算点は、当該派遣される者が利用者と合流した時点とし、終了点は利用者と別れた時点とする。
4 食費その他実費は利用者負担とする。
5 一の緊急時における利用時間を通算して算定する。
6 削除
7 一の緊急時における利用時間の通算に、1時間未満の端数が生じたとき、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として算定する。