○まんのう町立隣保館条例
平成18年3月20日
条例第113号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 まんのう町立長尾会館
(2) 位置 まんのう町長尾1582番地
(職員)
第3条 まんのう町立長尾会館(以下「隣保館」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。
(隣保館運営審議会)
第4条 隣保館の適正な運営を図るため、町長の諮問機関として隣保館運営審議会を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。