○まんのう町立隣保館条例

平成18年3月20日

条例第113号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町立長尾会館

(2) 位置 まんのう町長尾1582番地

(職員)

第3条 まんのう町立長尾会館(以下「隣保館」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。

(隣保館運営審議会)

第4条 隣保館の適正な運営を図るため、町長の諮問機関として隣保館運営審議会を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町立隣保館条例

平成18年3月20日 条例第113号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第113号