○まんのう町の設置に伴い失効することとなる満濃町住宅新築資金等貸付条例の経過措置を定める条例

平成18年3月20日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、まんのう町の設置により失効することとなる満濃町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年満濃町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の貸付金の償還等の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 まんのう町の設置の際、現に合併前の条例の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金については、合併前の条例の貸付条件、償還期限、延滞金その他償還に関する規定は、まんのう町の設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町の設置に伴い失効することとなる満濃町住宅新築資金等貸付条例の経過措置を定める条…

平成18年3月20日 条例第114号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第114号