○まんのう町の設置に伴い失効することとなる満濃町住宅新築資金等貸付条例施行規則の経過措置を定める規則
平成18年3月20日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町の設置により失効することとなる満濃町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年満濃町規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の貸付金の償還手続等の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 まんのう町の設置の際、現に合併前の規則の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金の償還については、合併前の規則の規定による連体保証人の規定その他償還を完了するまでの間必要となる規定は、まんのう町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。