○まんのう町男女共同参画推進員設置規程

平成20年9月8日

告示第92号

(目的)

第1条 男女共同参画社会の早期実現にむけて、「まんのう町男女共同参画プラン」の推進と男女共同参画施策の地域への浸透を図るため、まんのう町男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) まんのう町男女共同参画プランの推進への協力

(2) 町の各種啓発事業への協力

(3) 男女共同参画の推進に資する自主活動

(4) その他前条に規定する設置の目的の達成に必要と認められる事項

(定数等)

第3条 推進員の定数は、10人以内とする。

2 推進員は、目的を達成するための熱意を有し、広く地域の実情に通じている者の中から、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、同期間は、委嘱する日の属する年度の翌年度をもって終了するものとする。

2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 町長は、任期満了によるもののほか、やむを得ない理由により本人から辞退の申し出があった場合には、これを解嘱することができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

まんのう町男女共同参画推進員設置規程

平成20年9月8日 告示第92号

(平成20年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成20年9月8日 告示第92号