○まんのう町男女共同参画推進員設置規程
平成20年9月8日
告示第92号
(目的)
第1条 男女共同参画社会の早期実現にむけて、「まんのう町男女共同参画プラン」の推進と男女共同参画施策の地域への浸透を図るため、まんのう町男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) まんのう町男女共同参画プランの推進への協力
(2) 町の各種啓発事業への協力
(3) 男女共同参画の推進に資する自主活動
(4) その他前条に規定する設置の目的の達成に必要と認められる事項
(定数等)
第3条 推進員の定数は、10人以内とする。
2 推進員は、目的を達成するための熱意を有し、広く地域の実情に通じている者の中から、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、同期間は、委嘱する日の属する年度の翌年度をもって終了するものとする。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 町長は、任期満了によるもののほか、やむを得ない理由により本人から辞退の申し出があった場合には、これを解嘱することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。