○まんのう町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱
令和3年7月1日
告示第123号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、本町における男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図ることを目的としたまんのう町男女共同参画プランを策定するため、まんのう町男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) まんのう町男女共同参画プランの策定に関すること。
(2) 男女共同参画に関する情報収集及び調査研究
(3) その他委員会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種関係団体の代表者
(3) 企業及び事務所の代表者
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、まんのう町男女共同参画プランの策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議には、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この告示による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。