○まんのう町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、誰もが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしく生きられる社会の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 典型的とされていない性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)を持つ者及び性自認(自己の性別についての認識をいう。)をする者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。

(3) ファミリーシップ パートナーシップにある者の子(養子を含む。以下同じ。)又は父母等の近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。以下同じ。)との関係であって、互いに家族として尊重し日常の生活において相互に協力し合うことを約束したものをいう。

(4) 宣誓 パートナーシップ又はファミリーシップにある者が町長に対し、双方が互いのパートナー又は家族であることを誓うことをいう。

(宣誓をすることができる者の要件)

第3条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が町内に住所を有すること。

 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に町内への転入を予定していること。

 双方が3か月以内に町内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にあるものも含む。)がいないこと、及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップ(他市町村のパートナーシップ制度を含む。)にないこと。

(4) パートナーシップの宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。

2 ファミリーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象者が町内に住所を有すること。ただし、特別な事情により町長が認める場合は、この限りでない。

(2) パートナーシップにある者以外の者とのファミリーシップ(他市町村のファミリーシップ制度を含む。)にないこと。

(3) 宣誓をすることによりファミリーシップになることについて同意していること。ただし、15歳未満である場合は、その親権者が同意していること。

(4) パートナーシップにある者の一方若しくは双方の子又は父母等の近親者であること。ただし、未成年の子である場合は、当該パートナーシップにある者の一方又は双方と生計を一にしていること。

(宣誓の方法)

第4条 パートナーシップの宣誓をしようとする両者は、そろって町職員の面前においてパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、当該両者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、両者立会いの下で他の者に代筆させることができる。

(1) 住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 独身証明書その他これに類する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

2 ファミリーシップの宣誓(前項の規定によるパートナーシップの宣誓と同時にしようとする場合に限る。)をしようとする者で15歳以上の子又は父母等の近親者は、町職員の面前において宣誓書に自ら記入し、前項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、当該者が宣誓書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、当該者立会いの下で他の者に代筆させることができる。

(1) パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する同意書(様式第2号)

(2) ファミリーシップ対象者とパートナーシップの宣誓をする者の親族関係を証明する書類その他これに準ずる書類

(3) ファミリーシップの対象者が未成年である場合は、パートナーシップの宣誓をする者の一方又は双方と生計が同一であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

3 パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓をしようとする者は、本人であることを明らかにするため、宣誓書を提出するときに、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

4 パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓をしようとする者は、宣誓をする日時等について事前に町と調整するものとする。第8条第1項に規定する宣誓内容の変更、第9条の2に規定する継続申告又は第10条に規定する宣誓に関する申立ての場合も、同様とする。

(通称名の使用)

第5条 パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓をしようとする者は、性別違和等を理由として通称名(戸籍に記載された氏名に代えて当該氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用している場合で、町長が特に認めるときは、パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓における氏名について、当該通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することのできる書類(社員証、学生証、郵便物等)前条第1項及び第2項の宣誓を行うときに提示しなければならない。

(証明書等の交付)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による提出のあった宣誓書、添付書類等により、パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、宣誓書を受領し、パートナーシップ又はファミリーシップ証明書等交付管理簿(様式第3号の1又は様式第3号の2。以下「交付管理簿」という。)に記載登録を行った上で、当該宣誓者に対し、パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓証明書(様式第4号の1又は様式第4号の2)及びパートナーシップ又はファミリーシップ宣誓証明カード(様式第5号の1又は様式第5号の2)(以下これらを「証明書等」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

2 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名(外国人の場合にあっては、これに準ずるもの)を証明書等に記載するものとする。

(証明書等の再交付)

第7条 前条第1項の規定による証明書等の交付を受けた者は、当該証明書等の紛失、毀損、汚損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第6号)により町長に対し申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定により再交付の申請があった場合は、交付管理簿に記載登録の上、証明書等を再交付するものとする。

3 第4条第3項の規定は、第1項の規定による申請をする者に係る本人確認について準用する。

(宣誓内容の変更)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届出書(様式第7号。以下「記載事項変更届」という。)に当該変更内容が分かる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者又はファミリーシップ対象者の氏名又は、通称名に変更があったとき。

(2) 宣誓者が町内で転居したとき。

(3) ファミリーシップ対象者の追加又は削除をするとき。

2 町長は、前項の理由による記載事項変更届の提出を受けた場合は、その内容を審査し、交付管理簿に記載登録の上、変更後の証明書等を宣誓者に交付するものとする。

3 第4条第3項の規定は、第1項の規定による提出をする者に係る本人確認について準用する。

4 第1項第3号の規定により対象者の追加をする場合は、記載事項変更届に第4条第2項各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(証明書等の返還)

第9条 証明書等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第8号)に交付を受けた証明書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。

(4) 第3条に掲げる宣誓の要件に該当しなくなったとき。

(5) 第10条第2項の規定により交付を受けた証明書等の返還を求められたとき。

(6) 証明書等の返還を希望するとき。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による提出をする者に係る本人確認について準用する。

(他の自治体との連携を図る場合の取扱い)

第9条の2 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約(以下「規約」という。)第4条に定める構成自治体(以下「連携自治体」という。)において宣誓に係る証明書の交付を受けている者が、本町に住所を異動後も引き続きパートナーシップの関係を継続するときは、規約第3条第2項の規定に基づき、証明書等の交付を受けることができる。

2 前項の規定による交付を受けようとする者(以下「継続申告者」という。)は、第3条第1項のいずれにも該当する者とし、両者そろって町職員の面前においてパートナーシップ宣誓継続申告書(様式第9号。以下「申告書」という。)に所定の事項を自ら記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、当該両者の一方又は双方が申告書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、両者立会いの下で他の者に代筆させることができる。

(1) 連携自治体が交付した証明書

(2) 住所地の変更を証する書面

3 継続申告者から前項の規定による書類の提出があった場合は、遅滞なく転出地である連携自治体に通知する。

4 前項の規定による手続において、継続申告者の同意が得られない場合には、第1項に規定する証明書等の交付を行わないものとする。

5 継続申告者には、申告書を提出する時に、それぞれ本人であることを明らかにするため、第4条第3項各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

6 宣誓者が連携自治体へ転出し、連携自治体に継続申告に係る書類として本町が交付した証明書等を提出した場合は、前条の規定にかかわらず、証明書等が返還されたものとみなす。

(宣誓に関する申立て)

第10条 宣誓書(記載事項変更届を含む)及び証明書に氏名等を記載されたファミリーシップ対象者は、町長にファミリーシップ証明に関する申立書(様式第10号。以下「申立書」という。)を提出することにより、証明書等から当該氏名等を削除するよう申立てをすることができる。ただし、未成年の子は、満15歳に達した日以降に申立てをすることができる。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による申立書の提出をする者に係る本人確認ついて準用する。

3 町長は、第1項の規定により申立書が提出されたときは、その内容を審査し、第6条の規定により先に交付している証明書等の返還を求め、宣誓者及びその申立てをした者以外のファミリーシップ対象者に対し、当該ファミリーシップ対象者の氏名を削除した証明書等を交付するものとする。

(パートナーシップの宣誓の取消し)

第11条 町長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたこと又は交付を受けた証明書等を不正に利用したことが判明したときは、当該パートナーシップの宣誓を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定によりパートナーシップ又はファミリーシップの宣誓を取り消した場合は、第6条の規定により交付をした証明書等の返還を求めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日より施行する。

(令和7年9月26日告示第133号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月24日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のまんのう町パートナーシップの取扱いに関する要綱第6条第1項の規定により交付されているパートナーシップ宣誓証明書又はパートナーシップ宣誓証明カードは、それぞれ、この告示による改正後のまんのう町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第6条第1項の規定により交付されたパートナーシップ宣誓証明書又はパートナーシップ宣誓証明カードとみなす。

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まんのう町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年4月1日 告示第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
令和4年4月1日 告示第47号
令和7年9月26日 告示第133号
令和8年3月24日 告示第40号