○まんのう町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和4年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、誰もが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしく生きられる社会の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 典型的とされていない性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)を持つ者及び性自認(自己の性別についての認識をいう。)をする者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(3) ファミリーシップ パートナーシップにある者の子(養子を含む。以下同じ。)又は父母等の近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。以下同じ。)との関係であって、互いに家族として尊重し日常の生活において相互に協力し合うことを約束したものをいう。
(4) 宣誓 パートナーシップ又はファミリーシップにある者が町長に対し、双方が互いのパートナー又は家族であることを誓うことをいう。
(宣誓をすることができる者の要件)
第3条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 住所について次のいずれかに該当すること。
ア 双方が町内に住所を有すること。
イ 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に町内への転入を予定していること。
ウ 双方が3か月以内に町内への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にあるものも含む。)がいないこと、及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップ(他市町村のパートナーシップ制度を含む。)にないこと。
(4) パートナーシップの宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。
2 ファミリーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象者が町内に住所を有すること。ただし、特別な事情により町長が認める場合は、この限りでない。
(2) パートナーシップにある者以外の者とのファミリーシップ(他市町村のファミリーシップ制度を含む。)にないこと。
(3) 宣誓をすることによりファミリーシップになることについて同意していること。ただし、15歳未満である場合は、その親権者が同意していること。
(4) パートナーシップにある者の一方若しくは双方の子又は父母等の近親者であること。ただし、未成年の子である場合は、当該パートナーシップにある者の一方又は双方と生計を一にしていること。
(1) 住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 独身証明書その他これに類する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
(1) パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する同意書(様式第2号)
(2) ファミリーシップ対象者とパートナーシップの宣誓をする者の親族関係を証明する書類その他これに準ずる書類
(3) ファミリーシップの対象者が未成年である場合は、パートナーシップの宣誓をする者の一方又は双方と生計が同一であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
3 パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓をしようとする者は、本人であることを明らかにするため、宣誓書を提出するときに、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第5条 パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓をしようとする者は、性別違和等を理由として通称名(戸籍に記載された氏名に代えて当該氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用している場合で、町長が特に認めるときは、パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓における氏名について、当該通称名を使用することができる。
(証明書等の交付)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による提出のあった宣誓書、添付書類等により、パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)が第3条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、宣誓書を受領し、パートナーシップ又はファミリーシップ証明書等交付管理簿(様式第3号の1又は様式第3号の2。以下「交付管理簿」という。)に記載登録を行った上で、当該宣誓者に対し、パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓証明書(様式第4号の1又は様式第4号の2)及びパートナーシップ又はファミリーシップ宣誓証明カード(様式第5号の1又は様式第5号の2)(以下これらを「証明書等」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
2 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名(外国人の場合にあっては、これに準ずるもの)を証明書等に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により再交付の申請があった場合は、交付管理簿に記載登録の上、証明書等を再交付するものとする。
(1) 宣誓者又はファミリーシップ対象者の氏名又は、通称名に変更があったとき。
(2) 宣誓者が町内で転居したとき。
(3) ファミリーシップ対象者の追加又は削除をするとき。
2 町長は、前項の理由による記載事項変更届の提出を受けた場合は、その内容を審査し、交付管理簿に記載登録の上、変更後の証明書等を宣誓者に交付するものとする。
(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 一方が死亡したとき。
(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。
(4) 第3条に掲げる宣誓の要件に該当しなくなったとき。
(5) 第10条第2項の規定により交付を受けた証明書等の返還を求められたとき。
(6) 証明書等の返還を希望するとき。
(他の自治体との連携を図る場合の取扱い)
第9条の2 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約(以下「規約」という。)第4条に定める構成自治体(以下「連携自治体」という。)において宣誓に係る証明書の交付を受けている者が、本町に住所を異動後も引き続きパートナーシップの関係を継続するときは、規約第3条第2項の規定に基づき、証明書等の交付を受けることができる。
(1) 連携自治体が交付した証明書
(2) 住所地の変更を証する書面
3 継続申告者から前項の規定による書類の提出があった場合は、遅滞なく転出地である連携自治体に通知する。
5 継続申告者には、申告書を提出する時に、それぞれ本人であることを明らかにするため、第4条第3項各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
6 宣誓者が連携自治体へ転出し、連携自治体に継続申告に係る書類として本町が交付した証明書等を提出した場合は、前条の規定にかかわらず、証明書等が返還されたものとみなす。
(宣誓に関する申立て)
第10条 宣誓書(記載事項変更届を含む)及び証明書に氏名等を記載されたファミリーシップ対象者は、町長にファミリーシップ証明に関する申立書(様式第10号。以下「申立書」という。)を提出することにより、証明書等から当該氏名等を削除するよう申立てをすることができる。ただし、未成年の子は、満15歳に達した日以降に申立てをすることができる。
(パートナーシップの宣誓の取消し)
第11条 町長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたこと又は交付を受けた証明書等を不正に利用したことが判明したときは、当該パートナーシップの宣誓を取り消すものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日より施行する。
附則(令和7年9月26日告示第133号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のまんのう町パートナーシップの取扱いに関する要綱第6条第1項の規定により交付されているパートナーシップ宣誓証明書又はパートナーシップ宣誓証明カードは、それぞれ、この告示による改正後のまんのう町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第6条第1項の規定により交付されたパートナーシップ宣誓証明書又はパートナーシップ宣誓証明カードとみなす。















