○まんのう町パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱
令和4年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、誰もが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしく生きられる社会の実現を目指し、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 典型的とされていない性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)を持つ者及び性自認(自己の性別についての認識をいう。)をする者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓をすることができる者の要件)
第3条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 住所について次のいずれかに該当すること。
ア 双方が町内に住所を有すること。
イ 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に町内への転入を予定していること。
ウ 双方が3か月以内に町内への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にあるものも含む。)がいないこと、及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。
(4) パートナーシップの宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。
(1) 住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 独身証明書その他これに類する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
2 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、本人であることを明らかにするため、宣誓書を提出するときに、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
3 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、宣誓をする日時等について事前に町と調整するものとする。
(通称名の使用)
第5条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、性別違和等を理由として通称名(戸籍に記載された氏名に代えて当該氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用している場合で、町長が特に認めるときは、パートナーシップの宣誓における氏名について、当該通称名を使用することができる。
2 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名(外国人の場合にあっては、これに準ずるもの)を証明書等に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により再交付の申請があった場合は、証明書等を再交付するものとする。
(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 一方が死亡したとき。
(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。
(4) 第3条第3号に該当しなくなったとき。
(5) 次条第2項の規定により交付を受けた証明書等の返還を求められたとき。
(6) 証明書等の返還を希望するとき。
(パートナーシップの宣誓の取消し)
第9条 町長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたこと又は交付を受けた証明書等を不正に利用したことが判明したときは、当該パートナーシップの宣誓を取り消すものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日より施行する。