○まんのう町国民健康保険条例

平成18年3月20日

条例第115号

目次

第1章 まんのう町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条―第6条)

第4章 保健事業(第7条―第9条)

第5章 国民健康保険税(第10条)

第6章 雑則(第11条)

第7章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 まんのう町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 まんのう町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 義務教育就学開始から70歳に達する日の属する月末までの場合 10分の3

(2) 義務教育就学前の場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3

2 保険医療機関又は保険薬局について、結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条の規定により療養の給付を受ける被保険者は、その療養に要する費用の額から公費負担に相当する金額を控除した残額は、一部負担金として支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として、5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第4章 保健事業

(保健事業)

第7条 町は、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) 母子保健

(6) 栄養改善

(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(被保険者でない者の保健事業利用料)

第9条 被保険者でないものに第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 町は、被保険者の属する世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第6章 雑則

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第7章 罰則

第12条 町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第13条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の琴南町国民健康保険条例(昭和35年琴南町条例第48号、)満濃町国民健康保険条例(昭和35年満濃町条例第1号)又は仲南町国民健康保険条例(昭和31年仲南町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただしその受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定によりまんのう町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月26日条例第179号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係るまんのう町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 施行日以前に死亡した被保険者に係るまんのう町国民健康保険条例第6条第1項の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係るまんのう町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係るまんのう町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係るまんのう町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年2月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第43号)別表第1中「国民健康保険運営協議会」を「国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改める。

(令和2年6月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のまんのう町国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係るまんのう町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係るまんのう町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

まんのう町国民健康保険条例

平成18年3月20日 条例第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 条例第115号
平成18年9月26日 条例第179号
平成20年3月26日 条例第7号
平成20年12月22日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第13号
平成21年9月17日 条例第25号
平成23年3月18日 条例第6号
平成26年12月19日 条例第23号
平成30年2月26日 条例第6号
令和2年6月12日 条例第9号
令和3年3月2日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第30号
令和5年3月24日 条例第14号