○まんのう町国民健康保険歯科診療所条例

平成18年3月20日

条例第116号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付及び保健事業を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療施設としてまんのう町国民健康保険歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

まんのう町国民健康保険造田歯科診療所

まんのう町造田1974番地1

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な歯科診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) へき地保険施設として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険及び日雇労働者健康保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。

(1) 健康相談及び健康診断

(2) 診察

(3) 薬剤又は治療材料の支給

(4) 処置、手術その他の治療

(5) 技工

(6) 療養指導及び各種疾病の予防

(業務の委託)

第5条 診療所の適正な運営に資するために、町長は必要と認めた場合、その診療業務を歯科医師又は医療法人に委託することができる。

2 前項の委託業務に要する経費については、予算の範囲内において委託料として支払うものとする。

3 委託を受けた歯科医師は、常に模範的な診療を行い、保健衛生の向上及び公共の福祉増進に努めなければならない。

(使用料)

第6条 第4条の診療を受けた者に対しては、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59条)及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した額の使用料(一部負担金を含む。)を徴収する。

(手数料)

第7条 被保険者及びその他の者で診療所において証書等の交付を受ける者に対しては、別表に定める手数料を徴収する。

(徴収の方法)

第8条 第6条に規定する使用料及び前条に規定する手数料は、法令に基づくほか、診療所の窓口でその都度徴収しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第9条 使用料又は手数料に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、まんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号)の例による。

(診療日と診療時間)

第10条 診療日及び診療時間は、規則で定める。

(職員)

第11条 診療所に、診療所長、歯科医師、歯科衛生士、事務職員その他必要な職員を置くことができる。

2 町長は、事情に応じ前項の職員を置かず、又は他のものをして兼任させることができる。

(診療所長)

第12条 診療所長は、歯科医師である技術職員又は町長が委託した歯科医師をもって充てる。

2 診療所長は、町長の命を受け診療所の管理に関する事務を掌理する。

(その他の職員)

第13条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。

(弁償)

第14条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めた場合には弁償を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町国民健康保険歯科診療所条例(昭和43年琴南町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

診断書その他の文書料

1 各種証明書…1,000円以上

2 一般診断書及び各種免許診断書…2,000円以上

3 健康診断書(初診料を含む。)…3,000円以上

4 裁判所関係診断書…7,000円以上

5 交通事故発生時の警察診断書…3,000円以上

6 交通事故の請求(領収)診断書…5,000円以上

交通事故の請求(領収)明細書…2,000円以上

7 後遺障害診断書(簡単なもの)…5,000円以上

後遺障害診断書(複雑なもの)…10,000円以上

8 生命保険診断書・各種障害保険診断書・市町交通障害保険診断書…5,000円以上

9 各種保険(交通事故等)面談料(文書・口頭を含む。)…5,000円以上

まんのう町国民健康保険歯科診療所条例

平成18年3月20日 条例第116号

(平成30年4月1日施行)