○まんのう町国民健康保険歯科診療所条例施行規則

平成18年3月20日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町国民健康保険歯科診療所条例(平成18年まんのう町条例第116号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 条例第9条の規定による診療所の診療日及び診療時間は、別表のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 診療所長は、前項の規定にかかわらず、町長の許可を受けて、臨時に診療を行わない日又は時間を定めることができる。

(診療業務の委託)

第3条 町長は、条例第5条の規定によりその診療業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)と診療業務について委託契約を締結するものとする。

2 前項の規定により診療業務を委託した場合は、診療所の使用料及び手数料を徴することができる。

(職員組織)

第4条 診療所長は、診療所の管理者として診療所職員を指揮監督し、医療法(昭和23年法律第205号)その他の法令並びにこの規則の規定に従い、診療業務の適切な遂行を掌理する。

2 歯科医師は、診療所長の命を受け、医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)その他の法令を守り、条例第4条に規定する業務に従事する。

3 歯科衛生士は、診療所長の命を受け、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)その他法令を守り、歯科衛生士業務に従事する。

4 事務職員は、診療所長の命を受け、医療事務及び庶務、財務その他の事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 診療所における所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療報酬の請求に関する事項

(2) 保健施設活動の実施に関する事項

(3) 診療所の業務に関する諸定例報告に関する事項

(4) その他条例第3条及び第4条の規定による必要な事項

第6条及び第7条 削除

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、業務の遂行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町国民健康保険歯科診療所規則(平成6年琴南町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月21日規則第13号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

診療所名

診療日

診療時間

摘要

造田歯科診療所

毎週月曜日

毎週金曜日

午前9時から午後6時30分まで。

まんのう町の休日を定める条例(平成18年まんのう町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号で定める日は、休診日とする。

毎週火曜日

毎週水曜日

毎週土曜日

午前9時から午後5時まで。

まんのう町国民健康保険歯科診療所条例施行規則

平成18年3月20日 規則第74号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第74号
平成19年3月28日 規則第18号
平成27年3月20日 規則第11号
平成27年4月21日 規則第13号
平成30年2月26日 規則第4号