○まんのう町国民健康保険歯科診療所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町国民健康保険歯科診療所条例(平成18年まんのう町条例第116号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 診療所長は、前項の規定にかかわらず、町長の許可を受けて、臨時に診療を行わない日又は時間を定めることができる。
(診療業務の委託)
第3条 町長は、条例第5条の規定によりその診療業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)と診療業務について委託契約を締結するものとする。
2 前項の規定により診療業務を委託した場合は、診療所の使用料及び手数料を徴することができる。
(職員組織)
第4条 診療所長は、診療所の管理者として診療所職員を指揮監督し、医療法(昭和23年法律第205号)その他の法令並びにこの規則の規定に従い、診療業務の適切な遂行を掌理する。
2 歯科医師は、診療所長の命を受け、医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)その他の法令を守り、条例第4条に規定する業務に従事する。
3 歯科衛生士は、診療所長の命を受け、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)その他法令を守り、歯科衛生士業務に従事する。
4 事務職員は、診療所長の命を受け、医療事務及び庶務、財務その他の事務に従事する。
(所掌事務)
第5条 診療所における所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療報酬の請求に関する事項
(2) 保健施設活動の実施に関する事項
(3) 診療所の業務に関する諸定例報告に関する事項
第6条及び第7条 削除
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、業務の遂行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町国民健康保険歯科診療所規則(平成6年琴南町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月21日規則第13号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
診療所名 | 診療日 | 診療時間 | 摘要 |
造田歯科診療所 | 毎週月曜日 毎週金曜日 | 午前9時から午後6時30分まで。 | まんのう町の休日を定める条例(平成18年まんのう町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号で定める日は、休診日とする。 |
毎週火曜日 毎週水曜日 毎週土曜日 | 午前9時から午後5時まで。 |