○まんのう町立歯科診療所あり方検討委員会設置要綱

平成24年8月15日

告示第73号

(設置)

第1条 この要綱は、まんのう町立歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)が、へき地医療の中で担うべき役割を明確にし、安定的かつ自立的な医療体制を構築すべく、今後のあり方を検討するため、まんのう町立歯科診療所あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域医療に関すること。

(2) 診療所経営に関すること。

(3) 診療所運営の健全化に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、次における者の内から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域医療関係者

(2) 学識経験者

(3) 町議会議員

(4) 県医療関係職員

(5) 町関係職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、検討結果の報告書を町長に提出したときまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(オブザーバー)

第6条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、専門的見地から審議に関する助言又は協力を行うものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員委嘱又は任命後の最初の委員会は町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬)

第8条 町長は、委員会の委員に、報酬を支給することができる。報酬額は、日額8,000円とする。ただし、委員会が4時間に満たない場合の報酬額は5,000円とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、まんのう町琴南支所において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成24年8月15日から施行する。

まんのう町立歯科診療所あり方検討委員会設置要綱

平成24年8月15日 告示第73号

(平成24年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成24年8月15日 告示第73号