○まんのう町立歯科診療所あり方検討委員会設置要綱
平成24年8月15日
告示第73号
(設置)
第1条 この要綱は、まんのう町立歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)が、へき地医療の中で担うべき役割を明確にし、安定的かつ自立的な医療体制を構築すべく、今後のあり方を検討するため、まんのう町立歯科診療所あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域医療に関すること。
(2) 診療所経営に関すること。
(3) 診療所運営の健全化に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、次における者の内から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域医療関係者
(2) 学識経験者
(3) 町議会議員
(4) 県医療関係職員
(5) 町関係職員
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、検討結果の報告書を町長に提出したときまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(オブザーバー)
第6条 委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、専門的見地から審議に関する助言又は協力を行うものとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員委嘱又は任命後の最初の委員会は町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬)
第8条 町長は、委員会の委員に、報酬を支給することができる。報酬額は、日額8,000円とする。ただし、委員会が4時間に満たない場合の報酬額は5,000円とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、まんのう町琴南支所において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成24年8月15日から施行する。