○まんのう町国民健康保険診療所条例

平成18年3月20日

条例第119号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付及び保健事業を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療施設としてまんのう町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

まんのう町国民健康保険造田診療所

まんのう町造田1974番地1

まんのう町国民健康保険美合診療所

まんのう町川東1496番地1

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) へき地保険施設として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険及び日雇労働者健康保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。

(1) 診察

(2) 処置、手術及びその他の治療

(3) 薬剤の授与及び治療材料の支給

(4) 診療所への収容

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養指導及び各種疾病の予防

(使用料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した額を、使用料(一部負担金を含む。)として徴収する。

(手数料)

第6条 事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から別表に定める手数料を徴収する。ただし、この認証について検査を要するときは、検査料を別途に徴収することができる。

2 診察料については、診療報酬の算定方法に基づき算定した額の初診料を徴収する。ただし、当診療所で療養給付中は、免除することができる。

(徴収の方法)

第7条 第5条に規定する使用料及び前条に規定する手数料は、法令又は診療契約に特別の定めのあるものを除くほか、診療所の窓口でその都度徴収するものとする。

2 使用料又は手数料に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、まんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号)の例による。

(診療日及び診療時間)

第8条 診療日及び診療時間は、規則で定める。

(職員)

第9条 診療所に、所長、医師、看護師、事務員その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、町長の命を受け診療所の管理に関する事務を掌理する。

3 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。

4 町長は、事情に応じ、前項の職員を置かず、又は他の者をして兼任させることができる。

(弁償)

第10条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めた場合には弁償を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立診療所の設置及び管理に関する条例(昭和62年琴南町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第18号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

診断書その他の文書料

1 各種証明書…1,000円以上

2 一般診断書及び各種免許診断書…2,000円以上

3 健康診断書(初診料を含む。)…3,000円以上

4 出生届、死亡診断書、死産届…4,000円以上

5 不慮死時の死体検案書…5,000円以上

6 身体障害者手帳診断書(簡単なもの)…5,000円以上

身体障害者手帳診断書(複雑なもの)…7,000円以上

7 /国民年金・福祉年金診断書/厚生年金保険診断書/恩給診断書/}…7,000円以上

8 裁判所関係診断書…7,000円以上

9 交通事故発生時の警察診断書…3,000円以上

10 交通事故の請求(領収)診断書…5,000円以上

交通事故の請求(領収)明細書…2,000円以上

11 後遺障害診断書(簡単なもの)…5,000円以上

後遺障害診断書(複雑なもの)…10,000円以上

12 /生命保険診断書/各種障害保険診断書/市町交通障害保険診断書/}…5,000円以上

13 各種保険(交通事故等の)面談料(文書・口頭を含む。)…5,000円以上

まんのう町国民健康保険診療所条例

平成18年3月20日 条例第119号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 条例第119号
平成27年3月20日 条例第21号
平成30年2月26日 条例第9号
令和3年9月13日 条例第18号