○まんのう町国民健康保険診療所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町国民健康保険診療所条例(平成18年まんのう町条例第119号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 所長は、前項の規定にかかわらず、町長の許可を受けて、臨時に診療を行わない日又は時間を定めることができる。
(職員組織)
第3条 所長は、診療所の管理者として診療所職員を指揮監督し、医療法(昭和23年法律第205号)その他の法令並びにこの規則の規定に従い、診療所業務の適切な遂行を掌理する。
2 医師は、所長の命を受け、医師法(昭和23年法律第201号)その他の法令を守り、診療及び薬剤業務に従事する。
3 看護師は、所長の命を受け、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)その他の法令を守り、看護業務に従事する。
4 事務員は、所長の命を受け、医療事務及び庶務・財務その他の事務に従事する。
(所長の専決事項等)
第4条 所長は、法令等により管理者の権限及び責任とされているもののほか、次の事項を専決することができる。
(1) 通常の医薬品及び医療消耗品につき、予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令を行うこと。
(2) 診療所予算の執行につき、前号を除きまんのう町事務決裁規程(平成18年まんのう町訓令第4号)第5条に規定する課長等の専決事項に準ずる。
(3) 診療所職員の勤務時間及び勤務場所の割当て及び服務上の許可、承認並びに出張命令に関すること。
2 所長が上司の決裁を受けようとするときは、琴南支所長と合議の上、これを行うものとする。
(出納事務)
第5条 診療所長は、診療所出納員を兼務する。
3 出納員は、歳入歳出簿(まんのう町会計規則(平成18年まんのう町規則第38号)別表第3)に準じた簿冊を備え、出納の状況を記録しなければならない。
4 収入金は、収入の日又は翌日(翌日が休日のときは、その翌日)に指定金融機関のまんのう町会計管理者口座へ振込みを行い、収支日報等を、会計管理者に送付しなければならない。ただし、事務の都合により収入金を直接会計管理者に引き継ぐことを妨げない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立診療所の管理運営に関する規則(昭和63年琴南町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
診療所 | 診療日 | 診療時間 | 摘要 |
造田診療所 | 毎週月曜日 毎週水曜日 毎週金曜日 | 午前9時から午後6時まで。ただし、水曜日は午前中とする。 | 診療日中国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日に該当するときは、休診日とする。 |
美合診療所 | 毎週火曜日 毎週木曜日 毎週土曜日 | 午前9時から午後5時まで。ただし、土曜日は午前中とする。 |