○まんのう町厚生啓発員の運用に関する要綱

平成23年9月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の厚生及び健康を増進するために、医療及び介護をより効果的に行い、保険料等の住民負担を軽減し、財政負担の適正化を図るため、厚生啓発員を設置する。

(役割)

第2条 厚生啓発員は、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険に関して、次の職務を行う。

(1) 制度の普及活動

(2) 効率的な利用のための啓発活動

(3) 健康診断の受診を促進する活動

(4) 加入者の意向調査

(5) その他町民の福利厚生及び健康増進につながる活動

2 厚生啓発員は、前項の活動を的確に行うために、研修を行うものとする。

(委嘱)

第3条 厚生啓発員は、一般住民の中から町長が適当と認めるものに委嘱する。

(任期)

第4条 厚生啓発員の任期は、委嘱する日の属する年度の末日までとする。

(費用弁償)

第5条 厚生啓発員は、その職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。

(庶務)

第6条 厚生啓発員に関する事務は、福祉保険課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

まんのう町厚生啓発員の運用に関する要綱

平成23年9月1日 告示第61号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年9月1日 告示第61号