○まんのう町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号厚生労働省老健局長通知)に基づき、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対して介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人」という。)が自己の負担により利用者負担(介護費負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費をいう。以下同じ。)を軽減する場合の取扱い及びその負担した額が利用者負担額の一定割合を超えた場合における社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人による利用者負担の軽減の申出)
第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第1号)により町長に申し出なければならない。
(対象サービス)
第3条 利用者負担の軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とし、前条の規定による申出を行った社会福祉法人は、その提供するこれらのサービスすべてについて利用者負担の軽減を行うものとする。
(軽減の対象者)
第4条 軽減の対象者は、住民税非課税世帯であって、次に掲げるすべての要件に該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減の申請)
第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(軽減の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担の軽減対象としての承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、承認の決定をしたときは、申請者の収入の状況を勘案して、軽減の程度を利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として決定し、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(軽減の実施)
第8条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定するサービスを受けようとするときは、あらかじめ、当該サービスを提供する社会福祉法人に対し、確認証を提示する者とする。
2 社会福祉法人は、前項の規定により確認証を提示した者については、確認証の内容に基づき、利用者負担の軽減を行うものとする。
(軽減の適用)
第9条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の適用については、本軽減制度の適用後の利用者負担額を基準として支給を行う。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設サービス、指定介護老人福祉施設サービス及び小規模多機能型居宅介護サービスに係る利用者負担第2段階の者の利用者負担額については、高額介護サービス費の支給を受けた場合は、当該部分について本軽減制度を適用しない。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の認定者については、当該サービス費支給後の利用者負担額を基準として本軽減制度を適用する。
(社会福祉法人への助成)
第10条 町長は、社会福祉法人が利用者負担を軽減した総額(町を保険者とする利用者に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人が本来受領すべき利用者負担収入(第3条に規定する軽減対象のサービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた部分に相当する額について、当該社会福祉法人の収支状況等を考慮して、その額の2分の1を基本としてそれ以下の範囲内の額を助成するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る軽減を行った法人については、軽減をした総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入総額の10パーセントを超える部分について、全額を助成するものとする。
(助成金の交付)
第15条 町長は、前条の規定により助成金の額を確定した後、助成金を交付するものとし、法人は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担減免要綱(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月23日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの減免の適用については、第3条中「利用者負担」を「利用者負担(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第4条中「住民税非課税世帯に属する者」を「平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当するものであって、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一世帯に属する者」と、同項第1号中「150万円」を「190万円」と読み替えるものとする。また、第6条中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」を「8分の1」と読み替えるものとする。
附則(平成19年3月28日告示第17号)
この告示は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第116号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日告示第86号)
この告示は、令和3年6月15日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第113号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月3日告示第21号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。








