○まんのう町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年7月20日
告示第59号
(設置)
第1条 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、まんのう町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内をもって構成する。
第3条 委員会は、保健、福祉、医療に関する機関、団体及び介護保険の被保険者、地域の代表のうちから町長に委嘱された委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 地域における保健・医療・福祉関係者
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、必要があるときは、町長に意見を述べることができる。
(1) 地域密着型サービスの指定の可否に関する事項
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項
(会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第7条 会長は、会議を招集し、議長となる。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。
(会議)
第8条 会議は、定数の半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(除斥)
第9条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、地域包括支援センターにおいて行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年7月20日から施行する。