○まんのう町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月4日

告示第53号

(目的と設置)

第1条 高齢化が進行している中で、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安全のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、「まんのう町地域包括支援センター運営協議会」(以下、「運営協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 運営協議会は、次の事項について審議する。

(1) 地域包括支援センター(以下、「センター」という。)の設置に関すること。

 センターが予防給付のマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事務所について

(2) センターの公正・中立性の確保に努める為、必要な基準を作成した上で定期的に又は必要な時に、次に掲げる点を勘案しセンターの事業内容を評価すること。

 センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由がなく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。

 センターにおけるケアプランの作成過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないか。

 その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項。

(3) 高齢者の保健・福祉の総合的な相談に関すること。

(4) 高齢者の保健・福祉・医療の現状把握に関すること。

(5) 高齢者への共通的支援基盤の構築に関すること。

(6) 高齢者の権利擁護に関すること。

(7) 高齢者の包括的・継続的なケアマネジメント支援に関すること。

(8) 高齢者の介護予防マネジメントに関すること。

(9) その他、保険給付の円滑な実施を図るための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、保健、福祉、医療に関する機関、団体及び地域等の代表のうちから町長に委嘱された委員で組織する。

2 運営委員の任期は、3年間とする。補欠の委員は前任者の残任期とする。ただし、再任は妨げない。

(運営)

第4条 運営協議会に委員長及び副委員長を置く

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故ある時はその職務を代理する。

5 委員会は、委員長が召集し議長となる。

(事務局)

第5条 運営協議会の事務局は、まんのう町地域包括支援センター内に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は交付の日から施行する。

まんのう町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月4日 告示第53号

(平成18年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月4日 告示第53号