○まんのう町介護保険要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱

平成18年3月20日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定に係る町が管理する被保険者の個人情報について、個人のプライバシーの保護を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(開示資料)

第2条 開示を行う要介護認定等の情報は、次のとおりとする。

(1) 認定調査票 (概況調査)

(2) 認定調査票 (基本調査)

(3) 認定調査票 (特記事項)

(4) 主治医意見書

(開示対象者)

第3条 開示の依頼に応じられる者は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 被保険者等 次に掲げる者をいう。

 被保険者

 被保険者から開示の依頼に関する委任を受けた親族

 被保険者の代理として要介護認定等の申請をした被保険者の親族

 被保険者が成年被後見人の場合における法定代理人

 被保険者から開示の依頼に関する委任を受けた弁護士

 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 遺族から開示の依頼に関する委任を受けた弁護士

(2) 支援事業者等 次に掲げる者をいう。

 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者の介護支援専門員

 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設の介護支援専門員

 被保険者と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護予防支援事業者の介護支援専門員

(被保険者等への個人情報の開示)

第4条 被保険者等が第2条に掲げる情報の開示を請求する場合は、まんのう町情報公開条例(平成18年3月20日条例第10号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及びまんのう町個人情報保護法施行条例(令和5年まんのう町条例第3号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)の定めるところにより手続きを行う。

(支援事業者等への個人情報の開示)

第5条 支援事業者等が第2条に掲げる情報の開示を請求する場合は、要介護認定調査票等交付申請書(事業者)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町が設置主体である地域包括支援センターが要介護認定等関係資料(以下「資料」という。)の提供を受けようとする場合は、この限りでない。

(開示の制限)

第6条 町長は、被保険者等に第2条第4号に規定する主治医意見書を開示する場合は、主治医意見書照会書(様式第2号)により当該資料を作成した主治医に照会の結果、主治医意見書回答書(様式第3号)による同意がなければ開示することができない。

(開示しないとすることができる個人情報)

第7条 町長は、開示の請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないとすることができる。

(1) 被保険者以外の者に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該被保険者以外の者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの。

(2) 個人の診断、判定、調査を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの。

(誓約事項)

第8条 資料の開示を受けた支援事業者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 開示を受けた情報については、被保険者の介護サービス計画作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 開示を受けた情報については、被保険者の同意を得ることなく本人以外の者に提供しないこと。

(3) 事業者等の職員その他の従事者又は職員その他の従事者であった者が、前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講じること。

(4) 前号までに定めるものの他、開示を受けた情報については、漏えい及び改ざんの防止その他適正な管理のための必要な措置を講ずること。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、資料等の個人情報の開示に関し必要な事項は、情報公開条例、個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例に定めるところによる。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年3月31日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第25号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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まんのう町介護保険要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱

平成18年3月20日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)