○まんのう町介護保険パンフレット広告掲載取扱要綱

平成29年9月13日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民サービスの向上を図るために税収、使用料等に続く新たな財源を確保するとともに、地域福祉の活性化に資することを目的として実施するまんのう町介護保険パンフレット広告料収入事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業は、本町が発行するまんのう町介護保険パンフレットに広告を掲載することについて、町長が可否を行うことにより、収入の増加又は経費の節減を図るものとする。

(掲載広告の範囲)

第3条 まんのう町介護保険パンフレットに掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反すると認められるもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動又は宗教的活動に関するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの

(5) 人権を侵害するおそれのあるもの

(6) 児童又は青少年の健全育成に反するおそれのあるもの

(7) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、まんのう町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の3年を1期とする期間とする。

(掲載位置等)

第5条 広告を掲載する位置は、まんのう町が指定する位置とし、広告掲載枠は、20枠までとする。

(規格)

第6条 広告の規格(1枠)は、縦58mm横100mmで、カラー印刷とする。

(掲載料の額)

第7条 広告掲載料の額は、1枠あたり50,000円とする。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告掲載希望者は、まんのう町介護保険パンフレット広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出する。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、前条による申込みを受付けたときは、速やかに内容の審査を行い、当該広告掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果をまんのう町介護保険パンフレット広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により、広告掲載希望者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告の掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、広告料を町長が指定する期日までに、まんのう町の発行する納付書により一括納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(広告の作製及び提出)

第11条 広告は、広告主が作製し、まんのう町が指定する期日までに、完全版下又は電磁的記録媒体その他まんのう町の定める方法により提出するものとする。

(広告内容等の審査及び協議)

第12条 広告主は、広告の内容、デザイン等については、まんのう町の信用、信頼性等を損なうことのないように、事前にまんのう町と協議するものとする。

(広告内容等の変更の要請)

第13条 町長は、広告の内容、デザイン等が法令に違反し、もしくはそのおそれがあり、又はこの要綱に抵触すると認めるときは、広告主に対して広告内容等の変更を求めることができる。

(広告内容等の変更の事前協議)

第14条 広告主は、広告の掲載の申込み後に広告の内容、デザイン等を変更しようとするときは、事前にまんのう町と協議するものとする。

(広告料の返還)

第15条 納付した広告料は原則として返還しない。ただし、次の場合は納付済みの広告料を当該広告主に返還することができる。

(1) 掲載決定後又は開始後、まんのう町の都合により掲載ができなくなった場合

(2) 広告主の責に帰さない理由により、広告が掲載されなかった場合

(広告掲載決定の取消し)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 第10条に規定する期限に広告料を支払わなかったとき。

(2) 第11条に規定する期限に原稿を提出しなかったとき。

(3) 広告主の事業内容又は広告の内容が不適当であると判断したとき。

(広告掲載の取下げ)

第17条 広告主は、自己の都合により、まんのう町介護保険パンフレットへの広告の掲載を取り下げようとするときは、まんのう町が指定する期日までに、まんのう町介護保険パンフレット広告掲載取下申出書(様式第3号)により申し出るものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成29年9月13日から施行する。

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まんのう町介護保険パンフレット広告掲載取扱要綱

平成29年9月13日 訓令第9号

(平成29年9月13日施行)