○まんのう町被災者に対する介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月20日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、まんのう町介護保険条例(平成18年まんのう町条例第117号。以下「条例」という。)第10条第1項第1号に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第10条第1項第1号に規定する者に該当する者は、第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者であって、次条に定める減免基準に該当するものとする。

(減免基準等)

第3条 減免の基準及び割合は、次の各号に掲げる減免基準の事由の場合に応じ、当該各号に定める割合により減免することができる。ただし、2以上の減免事由に該当するときは、減免割合の大きい方の基準を適用する。

(1) 別表に定める合計所得金額の区分及び住宅損害の程度の区分に該当する場合 当該区分ごとに別表に定める割合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合 保険料の10分の10

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となることにより、その者の収入が前年の10分の5以下に減少すると認められる場合 保険料の10分の9

(減免対象保険料)

第4条 前条の対象となる保険料額は、減免申請日以後に納期限(特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日をいう。以下単に「納期限」という。)が到来する納付されていない保険料とする。

2 前項の規定にかかわらず、減免の対象者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、納期限が経過した保険料のうち、町長が必要と認めるものを減免の対象とすることができる。この場合において、既に納付されている保険料については、還付するものとする。

3 前項に規定する減免の対象となる保険料は、災害を受けた日の属する年度の年額の保険料とする。

(審査及び決定)

第5条 条例第10条第2項に規定する減免の申請は、介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、その申請内容について提出書類の審査及び実態調査その他の方法により調査を行い、承認又は不承認の決定をし、介護保険料減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(端数処理)

第6条 減免の対象となる保険料額に減免割合を乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。

(減免の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により保険料の減免を受けたものがある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとし、免れた保険料を徴収することができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行し、令和2年度の申請分から適用する。

別表(第3条関係)

前年中の合計所得金額

住宅損害の程度が10分の3以上10分の5未満

住宅損害の程度が10分の5以上

500万円以下

2分の1

全額

500万円を越え750万円以下

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下

8分の1

4分の1

備考 合計所得金額は、減免対象となった当該保険料の算定に用いた合計所得金額とする。

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まんのう町被災者に対する介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月20日 規則第18号

(令和2年6月1日施行)