○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴うまんのう町介護保険料減免取扱要綱
令和2年7月1日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少したこと等に伴う、まんのう町介護保険条例(平成18年まんのう町条例第117号以下「条例」という。)第10条に規定する保険料の減免に関する取扱いについて、条例第12条の規定に基づき、まんのう町被災者に対する介護保険料の減免に関する規則(令和2年まんのう町規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象者)
第2条 町長は、条例第10条第1項第2号に規定する特別の理由があることにより保険料の納付が困難な場合、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号の定めるところにより、その者が納付する保険料を減免することができる。この場合において、各号のいずれにも該当するときは、第1号の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡又は重篤な傷病を負った場合 全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等という。)のいずれかの減少額が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上であり、かつ、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である場合 次の算式により減免
介護保険料減免額の算式
減免額の計算式 対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)=保険料減免額 |
対象保険料額=A×B/C A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(d)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 100分の100 |
210万円を超えるとき | 100分の80 |
備考 事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合(d)は、100分の100とする。
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以後の期間に普通徴収の納期限が到来するもの
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第80号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴うまんのう町介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2号の保険料額に改正後の第2条を適用する場合には、同条第2号の介護保険料減免額の算式中「210万円」とあるのは、「200万円」とする。
附則(令和4年3月23日告示第31号)
この告示は、令和4年3月23日から施行する。
附則(令和5年8月10日告示第140号)
この告示は、令和5年8月10日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴うまんのう町介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。