○まんのう町琴南高齢者生活福祉センター管理運営規則

平成19年3月28日

規則第35号

(申請及び登録)

第2条 条例第3条に定める事業を受けようとする者は、まんのう町琴南高齢者生活福祉センター入居許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、入居の必要性等を審査し、速やかに利用の可否の決定をするものとする。

3 申請者の健康状態が前項の審査により判別することが難しい場合は、申請者に医師の診断書又は証明書を提出させることができる。

4 第2項の規定により入居決定を受けた者は、まんのう町琴南高齢者生活福祉センター入居調書(様式第3号)を町長に提出し、入居登録者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

5 入居登録者の上限は、条例第4条に規定する1人部屋にあっては65歳以上のひとり暮らしの者7人、同条に規定する2人部屋にあっては65歳以上の高齢者を含む2人世帯の者6人とする。ただし、2人部屋については入居後に1人が退所しても、引き続きもう1人の登録は継続することができる。

(入居できない者)

第3条 登録者であっても次の各号に該当するものは、入居することができない。

(1) 伝染性疾患を有するもの

(2) 精神に著しい障害のあるもの

(3) 現に疾病にかかり、また負傷したため治療を受ける必要があるもの

(4) その他町長が不適当と認めるもの

(通知)

第4条 町長は、第2条第2項による入居の可否を決定したときは、申請者に対しまんのう町琴南高齢者生活福祉センター入居決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居利用の中止)

第5条 町長は、入居利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し入居利用を中止し登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第1号から第4号までに規定するものに該当することとなったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により登録決定を受けたとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は前項の規定により登録を取り消したときは、当該入居者に対してまんのう町琴南高齢者生活福祉センター入居中止・登録取り消し通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用料の納付方法)

第6条 入居料は、納入通知書により納入する。

2 入居料は、前年収入をもって7月分より額の改正をする。

3 利用者は、収入報告書(様式第6号)を6月末日までに町長に提出する。

(生活援助員の配置)

第7条 町長は、まんのう町琴南高齢者生活福祉センターに生活援助員を1名置くものとし、生活援助員は次の事業を行う。

(1) 入居利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(2) 入居利用者が虚弱に伴い老人デイ・サービス事業、ホームヘルプ派遣事業等在宅福祉サービスを必要とする場合は利用手続き等援助を行うこと。

(報告)

第8条 生活援助員は、入居事業の実施に必要な関係書類を整備し、当該事業について町長より報告を求められた時は町長に報告しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第5条の規定により指定管理者にまんのう町琴南高齢者生活福祉センターの管理を行わせる場合における第7条及び第8条の規定の適用については、第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、まんのう町琴南高齢者生活センター入居事業について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成5年琴南町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のまんのう町琴南高齢者生活福祉センター管理運営規則の規定により登録されている者は、この規則による登録を受けたものとみなす。

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まんのう町琴南高齢者生活福祉センター管理運営規則

平成19年3月28日 規則第35号

(平成30年10月1日施行)