○まんのう町健康づくり推進活動補助金交付要綱
平成18年3月20日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町民の健康管理及び健康づくりの推進に資するために町が交付する健康づくり推進活動補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、健康づくり推進活動を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる活動は、次のとおりとする。
(1) 母子保健活動
(2) 健康づくり活動
(3) 栄養改善活動
(4) 歯科保健活動
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、健康づくり推進活動補助金交付申請書(様式第1号)に計画書等関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、その旨を団体に通知するものとする。
(調査等)
第6条 町長は、補助団体に対し、補助事業の実施状況について必要な報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助団体は、活動が完了したときは、完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、健康づくり推進活動補助金実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助団体に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 活動を遂行する見込みが無くなったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(関係書類の整備)
第11条 補助団体は、補助事業に係る収支を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定められていない事項又は特別な事由によりこの訓令により難い事項が生じたときは、両者が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の健康づくり推進活動補助金交付要綱(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。