○まんのう町がん検診及び健康診査実施要綱
平成18年3月20日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が健康の保持増進を図り、健康で生きがいをもち安心して生活が営まれるようがん検診及び健康診査等(以下「検診等」という。)を実施することを目的とし、必要な事項を定める。
(検診の種類及び実施方法)
第2条 検診等の種類は、結核・肺がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、健康診査、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査及び歯周疾患検診とする。
2 前項の検診等の実施方法は、次に掲げるところによるものとし、当該定める検診を行う。
(1) 集団で実施する検診としては、健康診査、結核・肺がん検診、胃がん検診(エックス線検査)、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査及び歯周疾患検診を実施する。
(2) 医療機関で実施する検診としては、健康診査、胃がん検診(内視鏡検査又はエックス線検査)、肝炎ウイルス検査、子宮頸がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診及び歯周疾患検診を実施する。
(3) 総合的に実施する検診としては、人間ドックにおいて実施する。
(対象者)
第3条 検診等の対象者は、町内に住所を有する者で次に掲げるものとし、年齢については、実施年度内に到達する年齢とする。
(1) 結核・肺がん検診が受診できる対象者として、結核検診は65歳以上の者とする。また、肺がん検診は40歳以上の者とし、喀痰細胞検診は肺がん検診受診者にすすめることとする。
(2) 胃がん検診が受診できる者は、40歳以上の者とする。ただし、同一人については、エックス線検査は各年度に1回又は内視鏡検査は2年に1回の検診とし、内視鏡検査受診者は、受診した年度の翌年度は、エックス線検査も含め、胃がん検診を受診できない(前条第2項第3号を除く。)。
(3) 子宮頸がん検診が受診できる者は、20歳以上の者とする。ただし、同一人については、原則2年に1回の検診とする。
(4) 乳がん検診が受診できる者は、40歳以上の者とする。ただし、同一人については、原則2年に1回の検診とする。
(5) 大腸がん検診が受診できる者は、40歳以上の者とする。
(6) 若年健康診査、特定健康診査、後期高齢者健康診査及び生活保護受給者健康診査を受診しようとする者は次に掲げる者とする。
ア 若年健康診査が受診できる者は、19歳以上39歳までの者のうちの希望者とする。
イ 特定健康診査が受診できる者は、まんのう町国民健康保険被保険者のうち40歳以上74歳までの者とする。
ウ 後期高齢者健康診査が受診できる者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者とする。
エ 生活保護受給者健康診査が受診できる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者で40歳以上の者とする。
(7) 前立腺がん検診が受診できる者は、50歳以上の者とする。
(8) 肝炎ウイルス検査が受診できる者は、40歳以上の者とする。ただし、原則として、過去に肝炎ウイルス検査を受診していない者とする。
(9) 歯周疾患検診が受診できる者は、19歳以上の者とする。ただし、医療機関で歯周疾患検診が受診できる者は、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の節目の年齢の者とする。
(10) 第3号の子宮頸がん検診を集団で受診する者のうち30歳以上40歳未満で、希望する者は、HPV検診を受診できる。この場合において、検診結果が陽性となったときは、連続して子宮頸がん検診が受診できるものとする。
(11) 第4号の乳がん検診を受診する者のうち40歳以上50歳未満で、希望する者は、超音波検査を受診できる。
(12) 前各号に規定する場合以外において、特別に町長が必要と認める者とする。
(実施委託)
第4条 検診等は、まんのう町が仲多度郡・善通寺市医師会、仲多度南部医師会、仲多度南部歯科医師会、公益財団法人香川県総合健診協会、公益財団法人香川県予防医学協会、財団法人香川成人医学研究所、滝宮総合病院、まるがめ医療センター、香川労災病院及びその他指定した医療機関に委託して実施するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第131号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日告示第17号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第49号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第65号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第30号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第88号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第175号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月26日告示第67号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
医療機関で受診する方法
検診の種類 | 自己負担額(円) | ||
40歳以上74歳以下 | 75歳以上 | ||
健康診査 | 特定健康診査等 | 1,000 | 0 |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | 0 | 0 |
HCV抗体 必要な場合 HCV核酸増幅 | 0 | 0 | |
胃がん検診 | 内視鏡検査又はエックス線検査 | 2,000 | 2,000 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診 | 0 | 0 |
乳がん検診 | マンモグラフィ検査 (40歳以上50歳未満で、希望する者は、超音波検査を実施) | 0 | 0 |
前立腺がん検診 | 血液PSA検査 | 0 | 0 |
歯周疾患検診 | 歯周病検査及び唾液検査 | 0 | 0 |
別表第2(第5条関係)
総合検診方法
検診の種類 | 自己負担額(円) | ||
40歳以上74歳以下 | 75歳以上 | ||
人間ドック 総合検診 (がん検診を含む。) | 胃がん検診 (エックス線検査) | 10,000 | 10,000 |
胃がん検診 (内視鏡検査) | 14,000 | 14,000 |