○まんのう町妊産婦健康診査及び乳児健康診査の実施等に関する要綱

平成21年4月1日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦健康診査及び乳児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、並びに予算の範囲内で健康診査の受診に要する費用を助成することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、妊産婦又は法第6条に規定する乳児であって、町内に住所を有するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、新生児聴覚検査の対象者は、生後3か月以内の乳児とする。

(内容)

第3条 健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

 問診及び診察

 梅毒血清反応検査

 血液検査(グルコース、貧血)

 血圧測定・体重測定

 尿化学検査

 血液型検査(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)

 HBs抗原・HCV抗体検査

 HIV抗体検査

 風疹ウイルス抗体検査

 子宮頸がん検診(細胞診)

 妊婦超音波検査

 HTLV―1抗体検査

 GBS検査

 性器クラミジア検査

 妊婦歯科健康診査

(2) 妊婦精密健康診査 前号の健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病等がある妊婦に対して、必要に応じて行う前号に規定する検査以外のもの

(3) 産婦健康診査

 問診及び診察

 体重・血圧測定

 尿検査(蛋白・糖)

 次に掲げる質問票による面接

(ア) 質問票Ⅰ 育児支援チェックリスト

(イ) 質問票Ⅱ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(ウ) 質問票Ⅲ 赤ちゃんへの気持ちの質問票

(4) 乳児一般健康診査

 問診及び診察

 身体計測

(5) 乳児精密健康診査 前号の健康診査の結果、疾病並びに心身の発達に異常等がある乳児に対し、必要に応じて行う検査

(6) 新生児聴覚検査の初回検査及び確認検査 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)によるもの

(実施回数)

第4条 妊婦に関する健康診査の実施回数は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査 14回以内(多胎妊娠の場合は、19回以内)

(2) 妊婦超音波検査 4回

(3) 妊婦精密健康診査 1回

(4) 妊婦歯科健康診査 1回

2 産婦に対する健康診査の実施回数は、2回以内とする。

3 乳児に対する健康診査の実施回数は、次のとおりとする。

(1) 乳児一般健康診査 2回以内

(2) 乳児精密健康診査 1回

(3) 新生児聴覚検査 2回以内

(委託)

第5条 町長は、健康診査を一般社団法人香川県医師会及び一般社団法人香川県助産師会に委託して実施するものとする。ただし、妊婦歯科健康診査は、仲多度郡歯科医師会及び町内歯科医療機関に委託して実施するものとする。

(受診票の交付)

第6条 町長は、対象者から妊娠の届がされたときは、健康診査の受診票を交付するものとする。ただし、町長は、転入した者が健康診査の対象者であるときは、転入前に実施された健康診査の受診状況を確認し、必要と認める受診票を交付する。

(県内医療機関における受診の手続及び費用の助成)

第7条 対象者は、第5条の委託に係る医療機関(以下「県内医療機関」という。)で健康診査を受けるときは、前条の受診票を提出しなければならない。

2 前項の健康診査については、町が一般社団法人香川県医師会及び香川県国民健康保険団体連合会との間で締結する健康診査に係る委託契約又は町が一般社団法人香川県助産師会との間で締結する健康診査に係る委託契約に定める額(以下「健康診査定額」という。)を県内医療機関に支払うことにより助成をするものとし、対象者は、当該健康診査につき県内医療機関に支払うべき費用の額が健康診査定額を超えることになるときは、その超過額を当該県内医療機関に支払わなければならない。

3 妊婦歯科健康診査については、町が仲多度郡歯科医師会との間で締結する委託契約及び協定又は町が町内歯科医療機関との間で締結する委託契約に定める額を支払うことにより助成するものとする。

(県外の医療機関で健康診査を受けた場合の助成)

第8条 第5条の規定に関わらず、里帰り出産等やむを得ない理由により香川県外(国外を除く。)の医療機関又は助産所において健康診査(妊婦歯科健康診査を除く。)を受診した対象者は、町長への申請により当該健康診査に要した費用の全部又は一部について助成を受けることができる。ただし、対象となる内容及び回数については第4条の規定を準用する。

2 前項の規定による助成を受けようとする対象者は、受診の日から起算して1年以内に、まんのう町妊産婦・乳児健康診査等費用助成申請書兼請求書(別記様式)に必要な事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 受診票(申請及び請求に必要な事項が記載されたもの)

(2) 実施医療機関が発行した領収書の原本(健康診査に係る支出を証するもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請があった場合は、当該提出書類の内容を審査し、適当と認めたときは、当該助成金を交付するものとする。

4 町長は、健康診査定額を上限として助成するものとする。ただし、健康診査に要した費用が健康診査定額に満たない場合は、当該健康診査に要した費用とする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年1月27日から適用する。

(平成22年4月1日告示第80号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間において、妊娠届を町長に提出した者かつ35歳未満の妊婦で平成22年4月1日以降に出産する者は、様式第2号1枚を減じ、様式第3号1枚を追加して配布することとする。

(平成22年7月1日告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日告示第172号)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第24号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第38号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日告示第46号)

この要綱は、平成27年5月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年1月27日告示第9号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日告示第81号)

この要綱は、令和元年7月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月15日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の第4条第1項第1号の規定は、令和4年4月1日から適用する。

画像画像

まんのう町妊産婦健康診査及び乳児健康診査の実施等に関する要綱

平成21年4月1日 告示第151号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 告示第151号
平成22年4月1日 告示第80号
平成22年7月1日 告示第102号
平成22年12月20日 告示第172号
平成23年4月1日 告示第24号
平成24年3月30日 告示第25号
平成25年3月21日 告示第22号
平成27年4月1日 告示第38号
平成27年5月20日 告示第46号
平成29年1月27日 告示第9号
令和元年7月10日 告示第81号
令和5年3月15日 告示第25号