○まんのう町予防接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱
平成21年11月1日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施するインフルエンザワクチン及び高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)の実費負担に関し、低所得者及び高齢者等に対して、その費用について全額及び一部の免除措置を図る。
(対象者)
第2条 ワクチン接種費用の全額免除となる者は、本町に住所を有し、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定する対象者(以下「高齢者等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当し、町長の承認を得たものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) ワクチン接種を受ける年度において町民税又は県民税非課税世帯に属する者
2 ワクチン接種費用の一部免除となる者は、本町に住所を有する高齢者等とし、特に町長の承認を必要としない。
2 前条第2項の規定により、ワクチン接種の費用について免除を受けようとする者は、申請を省略する。
(委託)
第5条 町長は、ワクチン接種実施の契約した医療機関に原則として委託する。ただし、上記以外の医療機関で接種した場合で、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(接種費用)
第6条 ワクチン接種の費用は、次の各号のとおりとする。
(1) 通常のワクチン接種の場合
ア インフルエンザワクチン 5,100円
イ 高齢者用肺炎球菌ワクチン 8,200円
(2) 予診の結果、接種を行えなかった場合 1,790円
(1) 前条第1号の場合
ア インフルエンザワクチン 4,100円
イ 高齢者用肺炎球菌ワクチン 6,200円
(2) 前条第2号の場合 1,790円
(1) インフルエンザワクチン又は高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種を行ったことを証明する書面
(2) 医療機関が発行するインフルエンザワクチン又は高齢者用肺炎球菌ワクチン接種に係る領収書
(支払)
第9条 町長は、前条により、請求があった場合は、まんのう町会計規則(平成18年規則第38号)第29条の規定に基づき支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第128号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第86号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日告示第88号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月20日告示第77号)
この要綱は、平成26年10月20日より施行し、改正後のまんのう町予防接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(平成28年10月20日告示第103号)
この要綱は、平成28年10月20日より施行し、改正後のまんのう町予防接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(平成30年10月1日告示第140号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第109号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日告示第117号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日告示第127号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。